太陽光発電の名義変更(FIT承継)を行政書士が解説

 太陽光発電設備を売買・相続・法人化などで引き継いだのに、名義変更の手続きをしていない――そんな方が多くいらっしゃいます。

 「後でやればいい」と思っていたら、ある日突然、売電収入が止まった。そんな事態を招かないために、この記事では太陽光発電設備の名義変更手続きについて詳しく解説します。

太陽光発電の名義変更とは「売電事業の承継手続き」

 太陽光発電の名義変更は、単なる「名前の書き換え」ではありません。国(経済産業省)と電力会社に対して、FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度に基づく売電事業を正式に引き継ぐための手続きです。

 2024年以降、再生可能エネルギー特別措置法(再エネ特措法)の改正により手続きが厳格化されており、放置した場合のリスクは年々高まっています。岡山県内でも売買・相続に伴う名義変更の相談が増加しています。

名義変更が必要となる4つのケース

 以下のいずれかに該当する場合、名義変更の手続きが必要です。

①不動産売買に伴う譲渡 中古住宅の購入や、太陽光発電投資物件のオーナーチェンジ。売買契約を結んだだけでは名義変更は完了しません。岡山県内の中古住宅売買でも見落とされ    がちなケースです。

②相続による承継 設置者(親など)が亡くなった場合、配偶者や子への権利移転手続きが必要です。相続登記と別に、売電権利の承継手続きも行わなければなりません。

③法人化(法人成り) 個人事業主として設置した設備を、新たに設立した法人へ引き継ぐ場合。法人成りのタイミングで忘れがちな手続きです。

④離婚・財産分与 世帯分離に伴い、太陽光発電設備の権利を一方に集約する場合にも名義変更が必要です。

太陽光発電の名義変更に必要な3つの手続き

1. 経済産業省への変更認定申請

 最も重要で、難易度の高い手続きです。

 単なる名義変更であっても、メンテナンス体制の証明や廃棄費用の積立計画が適正かどうか厳しくチェックされます。また、名義変更は「事後届出」ではなく、原則として事前の変更認定が必要です。売買契約後に放置しているケースが非常に多いので注意が必要です。

2. 電力会社への名義変更

 売電代金の振込先や契約主体を切り替える手続きです。岡山県の場合、申請先は中国電力ネットワークなどの各送配電事業者になります。

 経済産業省の変更認定通知書の提示を求められることが多いため、経産省の手続きと連動して進める必要があります。

3. 税務・その他の付随手続き

 市町村への償却資産税の名義変更も必要です。また、自治体の補助金を受けている設備については、法定耐用年数期間内の譲渡に事前承認が必要な場合があります。

名義変更を放置するとどうなる?3つのリスク

リスク① 売電収入の凍結

 名義の不一致が発覚した場合、電力会社からの送金が停止されることがあります。毎月入ってくるはずの売電収入がある日突然止まる、という事態になりかねません。

リスク② FIT認定の取消(権利失効)

改正法に基づく指導・是正勧告に従わない場合、FIT認定自体が取り消される可能性があります。一度取り消されると、原則として回復できません。

リスク③ 将来の売却・修繕時のトラブル

名義が旧所有者のままだと、パネルの交換・修繕・廃棄の際に法的責任の所在が曖昧になります。将来の売却時にも大きな障害となります。

よくある質問(FAQ)

Q. 名義変更はいつまでにすればいいですか?

  売買・相続・法人化が発生したタイミングで速やかに手続きを進めることが原則です。「いつまで」という明確な猶予期間はなく、発覚した時点で指導・勧告の対象になる可能性があります。

Q. 自分で手続きできますか?

  書類の収集・申請自体は本人でも可能ですが、必要書類の種類が多く、手続きの順序を誤ると二度手間になるケースがあります。権利関係が複雑な場合は専門家への依頼を推奨します。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

 案件の内容(相続・売買・法人化など)や権利関係の複雑さによって異なります。まずはお気軽にお問い合わせください。

Q. 岡山市・倉敷市以外でも対応していますか?

 岡山県全域を含む全国に対応しています。全国どこからでもご相談いただけます。

太陽光発電の名義変更は行政書士コバン法務事務所へ

 太陽光発電の名義変更手続きは、行政書士コバン法務事務所にお任せください。

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