特定技能と技人国の違いとは?建設業・製造業の外国人雇用で迷ったら

「外国人を雇いたいけど、特定技能と技人国のどちらが合っているのかわからない」

岡山県内の建設業・製造業の経営者から、このご相談を多くいただきます。この2つの在留資格は、似て非なるものです。間違えると、不法就労助長罪に問われる可能性もあります。

この記事では、特定技能と技人国の違いを分かりやすく整理し、どちらを選ぶべきかを解説します。


そもそも何が違うのか

結論から言うと、できる仕事の内容がまったく異なります

特定技能技術・人文知識・国際業務(技人国)
できる仕事建設現場・製造ライン等の現場作業通訳・営業・エンジニア等の専門業務
必要な要件技能試験+日本語試験(または技能実習2号修了)大学・専門学校での専門教育または実務経験
在留期限1号:通算5年まで / 2号:制限なし最長5年(更新可)
家族帯同1号:不可 / 2号:可
建設現場での作業✅ できる❌ できない

建設業で外国人を雇うなら、原則「特定技能」

建設現場での作業(型枠工事・鉄筋工事・内装仕上げ・土木作業など)は、技人国ビザでは認められていません

技人国が認める業務は、「学術上の素養や専門性を必要とする仕事」に限られます。単純作業・反復作業・現場労働は、どれだけ丁寧に雇用契約書に書いても、技人国の活動範囲には含まれません。

建設現場で作業させるなら、特定技能(建設分野)が原則です。


技人国で採用して現場作業をさせると、どうなる?

これが「偽装技人国」と呼ばれる状態です。

発覚した場合、会社は不法就労助長罪(入管法第73条の2)に問われます。2025年6月から罰則が強化され、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が科される可能性があります。

さらに深刻なのは、役員が有罪になると建設業許可の欠格要件に該当し、許可が取り消されることです。「知らなかった」「少しだけ手伝わせた」では免責されません。


特定技能(建設分野)の注意点

建設分野の特定技能は、他の分野より手続きが複雑です。

通常の特定技能に加えて必要なもの:

  • 建設特定技能受入計画の認定(国土交通省)
  • JACへの加盟(一般社団法人建設技能人材機構)またはJAC正会員団体の構成員であること
  • FITSによる定期巡回監査の受入れ(一般財団法人国際建設技能振興機構がJACから委託を受けて実施。外国人本人との面談を含む適正受入れの確認が行われる)
  • 受入れ人数の上限(常勤職員数と同数まで)
  • キャリアアップシステム(CCUS)への登録

これらを揃えて初めて、特定技能外国人を建設現場に受け入れることができます。


技人国が向いているケースも当然ある

建設会社の中でも、以下のような業務であれば技人国が適しています。

  • 外国語対応の営業・通訳(現場ではなく、取引先や外国人従業員との橋渡し)
  • 積算・設計・施工管理(専門的な知識を要するデスクワーク)
  • 経理・総務などの事務職

「現場」か「オフィス」かで在留資格を使い分けるイメージです。ただし、「事務職で採用したのに、気づいたら現場作業が中心になっていた」という状況が最も危険です。


コバン法務事務所は、建備建設事業協同組合・ケンビインターナショナルと業務提携

行政書士コバン法務事務所は、岡山市の建備建設事業協同組合およびケンビインターナショナル事業協同組合と業務提携しています。

建備建設事業協同組合は、建設業に特化した監理団体・登録支援機関として、外国人技能実習生・特定技能外国人の受け入れから生活・就労支援まで一貫してサポートする岡山の専門組合です。

ケンビインターナショナル事業協同組合は、インドネシアからの外国人技能実習生・特定技能外国人の受け入れを行う監理団体・登録支援機関です。製造業・食品加工・建設・農業など幅広い業種に対応しており、人材の送り出しから受け入れ後の生活サポートまで担っています。

この提携により、コバン法務事務所では次のことがワンストップで対応できます。

  • 特定技能・技人国など在留資格の申請代行
  • 建設特定技能受入計画の認定申請サポート
  • JACへの加盟手続き
  • 技能実習から特定技能への移行
  • 建設業許可との整合確認(外国人雇用が許可に影響しないかのチェック)

在留資格の手続きだけでなく、建設業許可・産廃許可を長年サポートしてきた実績があるため、外国人雇用が会社の許認可に与えるリスクまで含めてトータルに判断できます。


よくある質問

Q. 技能実習から特定技能に切り替えたいのですが? 技能実習2号を修了した方は、試験なしで特定技能1号に移行できます。移行手続きの申請代行も承っています。

Q. すでに技人国で採用した外国人が建設現場で作業しています。どうすればいいですか? 早急に対応が必要です。適切な在留資格への変更が可能かどうか、状況を確認してから対応策をご提案します。まずはご相談ください。

Q. 特定技能の受け入れ手続きが複雑でよくわかりません。 建設分野の特定技能は手続きが多く、ご自身での対応が難しいケースがほとんどです。当事務所と建備建設事業協同組合の連携で対応します。


まとめ

  • 建設現場での作業 → 特定技能(建設分野)
  • 通訳・営業・事務 → 技人国
  • 技人国で現場作業をさせると → 不法就労助長罪・建設業許可取消のリスク

外国人雇用は、在留資格の選択を誤ると取り返しのつかないリスクを抱えることになります。岡山で建設業・製造業を営む経営者の方は、ぜひコバン法務事務所へご相談ください。

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