【2026年6月14日~】在留カードの「在留期間」が券面から消える!雇用主が知らないと不法就労助長罪になるリスクとは
こんな方に読んでほしい記事です
・外国人を雇っているが、在留カードのチェックは目視だけで済ませている」
・「2026年から在留カードのデザインが変わると聞いたが、何が変わるのかわからない」
・「建設業・介護・運送など許認可事業を持っており、外国人雇用のリスクが心配」
2026年6月14日から、在留カードの「見た目」が大きく変わります
出入国在留管理庁(入管庁)の発表によると、令和8年(2026年)6月14日(日)から、在留カードと特別永住者証明書のデザインが新しくなります。
外観が変わるだけではなく、雇用主にとって重大な変化があります。それが、「在留期間」をはじめとするいくつかの重要情報が、カードの券面(表面)から消えるということです。
券面から消える3つの重要情報
新様式の在留カードでは、以下の3項目がカードの表面に印刷されなくなります。
| 削除される項目 | これまでの表示 |
|---|---|
| 在留期間(「1年」「3年」など) | 券面に印刷あり |
| 許可の種類・許可年月日 | 券面に印刷あり |
| 交付年月日 | 券面に印刷あり |
これらの情報は今後、カード内のICチップのみに記録されることになります。つまり、新しい在留カードを目で見ただけでは、その外国人の在留期間がいつまでなのか、わからなくなります。
「在留期間が見えない」と何が困るのか
外国人を雇用している事業主の方が、日常的に在留カードを確認する最大の理由のひとつが「在留期限の確認」ですが「去年の採用時に在留カードを見せてもらったから大丈夫」と思っていても、新様式のカードでは在留期間がいつ切れるのかカードを見ても判断できません。
具体的なリスクを整理すると、次のとおりです。
リスク①
在留期限切れに気づかないまま雇用を続けてしまう
在留期限が切れた外国人を雇用し続けることは不法就労の助長にあたります。「カードを確認していた」と言っても、新様式では在留期間が券面に載っていないため、期限管理を別の方法で行わなければ「確認していた」とは言えません。
リスク②
採用時の確認が不十分になる
新しく外国人を採用する際、従来は在留カードを一目見れば「この人は令和〇年〇月まで在留できる」とわかりました。しかし新様式ではそれができません。
ICチップを読み取るか、本人に在留期間を確認し記録するといった対応が必要になります。
リスク③
偽造カードの見抜きが難しくなる
在留期間などの情報がICチップにしか入らなくなることで、悪意ある第三者が「期限切れのカード」や「在留資格を偽ったカード」を使って就労しようとするリスクも高まります。
入管庁もこの点を重視し、「在留カード等読取アプリケーション」の活用を推奨しています。
正しい確認方法:ICチップ読取アプリの使い方
入管庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」(Windows/Mac/iPhone/Android対応・無料)を使えば、ICチップに記録された情報を確認できます。
確認の流れ(4ステップ)
- STEP 01 カード本人から同意を得る(本人の了解なく読み取ることはできません)
- STEP 02 在留カードの番号を入力するか、カメラでスキャンする
- STEP 03 実際にカードをスキャンし、ICチップを読み取る
- STEP 04 読み取った内容とカード券面の記載を照合し、相違がないかを確認する
この4ステップにより、在留期間・許可の種類・交付年月日といった情報をICチップから取得し、カードの偽変造の確認も同時に行えます。
注意:ICチップが読み取れない場合は画像確認ができません。読み取れないカードは、住居地を管轄する地方入管局に再交付申請を行う必要があります。
今持っている在留カードはどうなるの?
心配な方も多いと思いますが、現在お持ちの在留カードは、券面に記載された有効期限まで引き続き有効ですので2026年6月14日以降に強制的に交換する必要はありません。ただし、在留期間の更新や在留資格の変更などで新たにカードが交付された場合は、その時点から新様式のカードになります。
なお、永住者の在留カードの有効期間については、新様式では「交付日から10回目の誕生日まで(18歳未満の場合は5回目の誕生日まで)」となります。また、2026年6月14日からは、マイナンバーカードと在留カードが一体となった「特定在留カード」も始まります。
2027年からの不法就労助長罪厳格化と合わせて読んでほしい
2027年からは、不法就労助長罪(入管法第73条の2)の適用が従来より厳格になることが予定されています。
「在留カードを見たが在留期間は確認していなかった」「ICチップまでは確認しなかった」では通用しない時代が来ます。
不法就労助長罪で有罪となると、刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)にとどまらず、建設業許可・介護事業者指定・運送業許可・宅建業免許など、さまざまな許認可の欠格要件に該当し、許可が取り消されるリスクがあります。
在留カードのデザイン変更は、雇用主にとって「より丁寧な確認が求められる時代への移行」でもあります。
リンク:「うちの外国人従業員、大丈夫?」2027年から変わる不法就労助長罪と許認可取り消しリスク
雇用主が今すぐやるべきこと
① 在留カード等読取アプリケーションをダウンロードし、使い方を確認する 入管庁公式サイトからWindows/Mac/iPhone/Android版が入手できます。
② 現在雇用中の外国人従業員の在留期限を一覧で把握する 券面に期限が載っていた旧様式のカードも、将来的には新様式に切り替わります。今のうちに在留期限の一覧管理を始めましょう。
③ 採用時の在留確認フローを見直す 目視確認だけの運用は2026年6月以降には通用しなくなります。ICチップ確認を採用フローに組み込むことを検討してください。
④ 在留資格の内容と実際の業務内容を照合する 技術・人文知識・国際業務(技人国)などの在留資格で採用している場合、実際の業務内容が在留資格の範囲内かどうかも改めて確認してください。
まとめ
2026年6月14日から、在留カードの新様式が導入されます。在留期間・許可の種類・交付年月日が券面から消え、ICチップのみに記録されるようになります。これにより、目視だけでの在留確認は実質的に不十分となります。
2027年からの不法就労助長罪の厳格適用を前に、今から在留確認の体制を整えることが、雇用主にとって事業を守る最善策です。
在留カードの確認方法、外国人従業員の在留資格管理、在留資格の申請・変更・更新手続きについては、行政書士コバン法務事務所にお気軽にご相談ください。


参考:出入国在留管理庁「在留カードと特別永住者証明書のデザインが変わります」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html

