【全国対応】産業廃棄物収集運搬業許可とは?要件と取得の流れを行政書士が解説
建設業や製造業を営むなかで「自社で出た廃棄物を自分で運びたい」「取引先から産廃の収集運搬を頼まれた」という場面が増えています。
こうした業務を行うには、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
許可なく産廃を運搬すると、罰則の対象となるだけでなく、他の許認可が取り消しになることや、取引先からの信用も失いかねません。
行政書士コバン法務事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の取得を全国対応でサポートしています。
この記事では、許可の基本と取得までの流れをわかりやすく解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人が排出した産業廃棄物を、運搬する事業を行うために必要な許可です。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた品目が「産業廃棄物」にあたり、これを業として収集・運搬するには都道府県や政令市の許可を受けなければなりません。
注意したいのは、廃棄物を「積む場所」と「降ろす場所」の両方の許可が必要になる点です。
たとえば、ある県で積んで別の県で降ろす場合には、それぞれの行政庁の許可が求められます。
広いエリアで仕事を受けたい事業者にとっては、複数の許可をどう揃えるかが重要になります。
許可を取得するための主な要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
代表的なものは次のとおりです。
ひとつは、講習会の修了です。許可を申請するには、所定の講習会を受講し、修了していることが求められます。
次に、運搬に使う車両や容器など、収集運搬を適切に行える施設・設備を備えていることが必要です。さらに、経理的基礎、つまり事業を継続して行えるだけの経済的な裏付けがあること、そして欠格事由に該当しないことも求められます。
これらの要件は一見シンプルに見えますが、車両や運搬容器の確認、財務状況の説明など、実際の申請では細かな準備が必要になります。
取得までの流れ
おおまかな流れは、まず講習会を受講・修了し、次に申請に必要な書類や添付資料を準備します。
そのうえで許可を受けようとする行政庁へ申請を行い、審査を経て許可が下りる、という順序になります。
ここで見落とされがちなのが、行政庁によって申請の進め方が異なるという点です。
自治体によっては、申請の前に事前協議や事前相談が求められることもあり、その有無や進め方は地域によって違います。
この点は、複数のエリアで許可を取得したい場合にとくに重要になります。
無許可で運搬するとどうなる?
産業廃棄物を許可なく収集運搬すると、廃棄物処理法に基づく罰則の対象となります。
罰則は重く、建設業許可などでの欠格要件に該当し、許可の取り消しなど、事業の継続そのものに関わる事態に発展しかねません。
「少しだけだから」「頼まれたから」と安易に運搬してしまう前に、許可の要否を確認することが大切です。
全国どこからでも、来所不要でご依頼いただけます
産業廃棄物収集運搬業許可の手続きは、書類のやり取りを中心に進められるため、ご来所いただかなくても対応が可能です。
当事務所は全国対応で、複数の自治体にまたがる申請にも対応しています。
「事業エリアが複数県にわたる」「どこの許可が必要かわからない」という方も、お気軽にご相談ください。
よくあるご質問
Q. 自社の廃棄物を自分で運ぶ場合も許可は必要ですか?
自ら排出した産業廃棄物を自分で運搬する場合は、原則として収集運搬業の許可は不要ですが、運搬には基準があります。
判断に迷う場合はご相談ください。
Q. 複数の県で仕事をする場合、許可はいくつ必要ですか?
原則として、廃棄物を積む場所と降ろす場所それぞれの行政庁の許可が必要です。
事業エリアに応じて必要な許可をご案内します。
Q. 遠方ですが依頼できますか?
当事務所は全国対応で、来所不要でお手続きを進められます。
複数自治体の申請もまとめてお任せいただけます。
産廃許可のことは行政書士コバン法務事務所へ
産業廃棄物収集運搬業許可は、要件の確認から行政庁ごとの申請対応まで、専門的な準備が必要な手続きです。
行政書士コバン法務事務所では、許可の取得を全国対応でサポートし、取得後の管理までお手伝いします。
「これから許可を取りたい」「複数のエリアで運搬したい」という方は、まずお気軽にご相談ください。
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