【全国対応】産廃許可は自治体ごとに違う?事前協議・申請方法の違いを行政書士が解説

 産業廃棄物収集運搬業の許可を取ろうとして、「思っていた手続きと違った」「他県では通ったやり方が、こちらの自治体では認められなかった」と戸惑う事業者は少なくありません。

 産廃の許可は、根拠となる法律こそ全国共通ですが、実際の申請の進め方や事前協議の有無は、許可を出す行政庁によって大きく異なります

 行政書士コバン法務事務所では、こうした自治体ごとの違いを踏まえ、複数のエリアにまたがる産廃許可を全国対応でサポートしています。

産廃許可は「行政庁ごと」に運用が違う

 産業廃棄物収集運搬業の許可は、都道府県や政令指定都市などが許可権者となります。

 法律上の許可基準は全国で共通していますが、その運用、つまり申請の受け付け方や審査の進め方には、自治体ごとに細かな違いがあります。

 たとえば、提出を求められる書類の様式や部数、添付資料の細かな指定、申請前に必要な手続きなどは、地域によって異なることがあります。

 ある自治体では問題なく受理された書類が、別の自治体では追加の説明を求められる、ということも珍しくありません。

 「全国どこでも同じ」と思って進めると、思わぬ手戻りが生じます。

事前協議・事前相談が必要な自治体もある

 とくに違いが出やすいのが、申請前の段階です。自治体によっては、正式な申請の前に事前協議や事前相談を経ることが求められる場合があります。

 事前協議では、計画している事業の内容や運搬の体制などを行政側と確認し、そのうえで本申請に進むという流れになります。

 この事前協議の有無や、求められる内容、所要期間は地域によってさまざまです。

 事前協議があることを知らずに進めてしまうと、申請のスケジュールが大きく狂うこともあります。逆に、事前協議の進め方を理解していれば、本申請をスムーズに通すことができます。

複数の自治体で許可を取りたいときこそ注意

 産廃の収集運搬では、廃棄物を積む場所と降ろす場所のそれぞれで許可が必要になるため、事業エリアが広がるほど、関わる行政庁の数も増えます。そして、その一つひとつで申請の進め方が違う可能性があります。

 複数の自治体に同時に申請しようとすると、自治体ごとに異なる様式や事前協議に個別に対応しなければならず、自社だけで進めるのは大きな負担です。

 それぞれの行政庁の運用を踏まえて段取りを組むことが、スムーズな許可取得の鍵になります。

自治体ごとの違いに対応できる行政書士へ

 当事務所は全国対応で、さまざまな自治体の産廃許可に対応してきました。

 行政庁ごとに異なる申請方法や事前協議の進め方を踏まえ、無駄な手戻りが生じないよう手続きを組み立てます。

 「複数県にまたがって許可を取りたい」「他県でも同じように許可を取りたい」という事業者にとって、自治体ごとの違いに対応できることは大きな安心につながります。

 手続きは書類のやり取りを中心に進められるため、ご来所いただかなくても対応が可能です。

 遠方の自治体への申請も、まとめてお任せいただけます。

よくあるご質問

Q. どの自治体でも申請方法は同じではないのですか?

 法律上の基準は共通ですが、書類の様式や事前協議の有無など、運用は自治体ごとに異なります。

 事前に確認して進めることが大切です。

Q. 事前協議には、どのくらい時間がかかりますか?

  自治体や案件によって異なります。

 事前協議が必要かどうかも含め、対象となる行政庁に応じてご案内します。

Q. 複数の県で許可を取りたいのですが、まとめて頼めますか?

  はい。当事務所は全国対応で、複数自治体にまたがる申請をまとめてサポートします。

複数エリアの産廃許可は行政書士コバン法務事務所へ

 産廃許可は、許可を出す行政庁ごとに申請の進め方が異なります。

 自治体ごとの違いを踏まえずに進めると、手戻りやスケジュールの遅れにつながりかねません。

 行政書士コバン法務事務所では、全国の自治体に対応し、事前協議から本申請までを見通して手続きを進めます。

 複数エリアでの許可をお考えの方は、ぜひご相談ください。

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