【全国対応】産業廃棄物 中間処理場の設置・許可|計画から出口まで一貫サポート
産業廃棄物の中間処理場を新たに設けたい。そう考えたとき、多くの事業者が直面するのが、施設設置許可(15条申請)をはじめとする数々の関門です。
中間処理場の立ち上げは、産廃の許可だけでなく、土地の手続き、周辺との調整、そして処理後の出口の確保まで、いくつもの課題が折り重なる難度の高いプロジェクトです。
行政書士コバン法務事務所では、様々な事業者様の中間処理場づくりを、計画段階から出口まで、全国対応・ワンストップで支えてきました。
このページでは、中間処理場の設置に関わる全体像と、テーマごとの詳しい解説記事をご案内します。
中間処理場の立ち上げに必要なこと
中間処理とは、廃棄物を破砕・焼却・脱水・選別などの方法で処理し、減量化や再生利用につなげる工程です。
これを業として行うには、中間処理業の許可に加え、一定規模以上の施設について廃棄物処理法第15条に基づく施設設置許可が必要になります。
さらに、施設を建てる土地が農地であれば農振除外や農地転用が必要になり、稼働後を見据えれば処理物の出口(行き先)の確保も欠かせません。
これらは所管も根拠法も異なる手続きであり、正しい順序で一体的に組み立てることが、実現の鍵になります。
以下、テーマごとに詳しく解説します。
① 施設設置許可(15条申請)とは
中間処理場で最大の関門となるのが15条申請です。
技術基準への適合、生活環境影響調査、周辺住民への周知など、審査項目が多く、許可までに長い期間を要します。
なぜ難しいのか、何が求められるのかを解説します。
▶ 詳しくはこちら:「産廃の『15条申請』とは?施設設置許可が難しい理由」
② 土地の壁|農振除外・農地転用
候補地が農業振興地域や農地にあたる場合、施設を建てる前に農振除外・農地転用の手続きが必要です。
受付時期や順序を誤ると計画全体が止まります。土地選びの段階で押さえるべきポイントを解説します。
▶ 詳しくはこちら:「産廃処理場と土地の壁|農振除外・農地転用の進め方」
③ 出口戦略|処理後の行き先を確保する
中間処理場は、許可を取れば続くものではありません。
処理した後の物の行き先(出口)が定まらなければ、保管超過や不適正処理のリスクに直結します。
出口を見据えた計画の重要性を解説します。
▶ 詳しくはこちら:「産廃中間処理は『出口』で決まる|処理後の行き先を考える重要性」
④ ワンストップ体制|計画段階から伴走
15条申請・農振除外・農地転用・法人設立・登記・資金計画、所管の異なる手続きを束ね、計画段階から一体で進める当事務所の体制をご紹介します。
▶ 詳しくはこちら:「産廃処理場づくりはワンストップで|計画段階から伴走する行政書士の体制」
計画段階からのご相談をおすすめします
中間処理場の立ち上げは、これだけ多くの手続きが絡む以上、構想が固まってから動き出すのでは遅すぎることがあります。
土地の選定や事業計画の段階から、「この土地で許可が下りるのか」「どの手続きをどの順で進めるべきか」「出口はどう確保するか」を見極めておくことが、実現への近道です。
当事務所は全国対応で、複数の制度にまたがる手続きを一体で設計し、税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士との業務提携によってワンストップでお支えします。
中間処理場の設置は行政書士コバン法務事務所へ
中間処理場の設置は、15条申請をはじめ、農振除外・農地転用、そして出口の確保まで、いくつもの課題が重なるプロジェクトです。
だからこそ、計画段階から出口までを一体で見通せるパートナーが力になります。中間処理場をお考えの方は、構想の段階からまずお気軽にご相談ください。

