【全国対応】産廃の「15条申請」とは?施設設置許可が難しい理由を行政書士が解説

 産業廃棄物の中間処理場や最終処分場など、一定規模以上の処理施設を設置するには、廃棄物処理法第15条に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可が必要です。

 この「15条申請」は、数ある産廃の手続きのなかでも、とくに難度が高いことで知られています。

 なぜそこまで大変なのか、何が求められるのか?この記事では、15条申請の難しさの正体を、行政書士がわかりやすく解説します。

 中間処理場の立ち上げをお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

15条申請とは何か

 15条申請とは、産業廃棄物処理施設を設置しようとする際に、都道府県知事などから受けなければならない設置許可の手続きです。

 破砕・焼却・脱水・選別といった処理を行う施設のうち、法律で定められた種類・規模のものが対象になります。

 ここで押さえておきたいのは、産業廃棄物処理業の許可(処理を業として行う許可)と、施設設置許可(15条許可)は別物だという点です。

 中間処理を事業として行うには、業の許可に加えて、この施設設置許可が必要になります。

 施設の「ハコ」を設けること自体に、独立した許可が求められるわけです。

15条申請が「難しい」とされる理由

 15条申請が難関とされるのには、いくつかの理由があります。

 第一に、審査される項目が非常に多いことです。

 施設の構造や処理能力が技術上の基準に適合しているか、周辺の生活環境に支障を及ぼさないかなど、専門的かつ多面的な審査が行われます。

 設計や数値の裏付けを、書類で丁寧に示していく必要があります。

 第二に、生活環境影響調査(環境アセスメント)が求められる点です。

 施設の稼働が大気・水・騒音・振動などにどのような影響を与えるかを事前に調査し、その結果を申請に反映させなければなりません。

 この調査には専門的な知見と一定の期間が必要です。

 第三に、周辺住民や関係者への周知・説明が求められる場合があることです。

 施設の内容を地域に説明し、理解を得るプロセスは、自治体の運用によっては許可の前提として重視されます。

 ここでのつまずきが、計画全体を左右することもあります。

時間がかかることを前提に計画する

 これらの審査・調査・調整を経るため、15条申請は許可までに長い期間を要します。

 施設の構想から実際の操業開始まで、年単位の見通しが必要になることも珍しくありません。

 だからこそ、「施設を建ててから許可を申請する」という順序では立ち行きません。

 土地の選定や事業計画を固める段階から、15条申請を見据えて準備を進めることが、実現への近道になります。

 早く動き出すほど、無理のないスケジュールで進められます。

専門家とともに進める意味

 15条申請は、技術基準への適合性の説明、生活環境影響調査の段取り、自治体との協議、周辺への説明と、関わる要素が広範に及びます。

 これらを事業者だけで漏れなく進めるのは、大きな負担です。

 行政書士コバン法務事務所では、こうした15条申請を全国対応でサポートしています。

 施設の計画段階から関与し、自治体ごとに異なる運用も踏まえて、申請までの道筋を組み立てます。さらに、施設設置には土地の問題や周辺の調整など、15条申請の周辺にも数多くの手続きが伴います。

 これらを一体で見通せることが、私たちの強みです。

よくあるご質問

Q. 業の許可があれば、施設設置許可はいらないのですか?

 いいえ。中間処理を事業として行うには、業の許可に加えて、対象となる施設について15条の設置許可が必要です。

Q. 生活環境影響調査は必ず必要ですか?

  施設の種類や規模によります。

 必要となる場合は、調査の段取りも含めてサポートします。

Q. 許可までどのくらいかかりますか?

 施設や地域、求められる調査・調整の内容によって異なりますが、相応の期間を要しますので早めの計画が重要です。

Q. 遠方の自治体でも対応できますか?

 当事務所は全国対応です。自治体ごとに異なる運用を踏まえて手続きを進めます。

産廃の施設設置許可(15条申請)は行政書士コバン法務事務所へ

 15条申請は、産廃手続きのなかでもとりわけ難度の高い、息の長いプロジェクトです。

 技術基準・生活環境影響調査・周辺調整と、乗り越えるべき要素は多岐にわたります。

 行政書士コバン法務事務所では、計画段階から全国対応で伴走し、施設の実現を支えます。

 中間処理場など処理施設の設置をお考えの方は、まずお気軽にご相談ください。

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