事業譲渡の進め方|個人事業主の法人成りで建設業許可を空白なく引き継ぐ(岡山・倉敷・岡山県全域)
個人事業主として建設業許可を持っている方が法人を設立する——いわゆる「法人成り」。事業規模の拡大や信用力の向上、後継体制づくりのために、多くの建設業者が通る道です。
ところが、この法人成りは段取りを誤ると、せっかくの建設業許可を失うことになりかねません。
逆に正しい順序で進めれば、個人で積み上げた許可を新会社へ空白期間なしに引き継ぐことができます。
同じ「法人成り」でも、結果は天と地ほど変わります。
岡山市・倉敷市をはじめ岡山県内で法人成りをお考えなら、登記や税務の前に、まず建設業許可の引き継ぎ方を設計しておくことが何より大切です。
この記事では、許可を空白なくつなぐための基本の段取りを解説します。
知らないと損する「2つの道」
個人事業主が法人を作って建設業を続けるとき、許可の引き継ぎには大きく2つの道があります。
ひとつは事業承継(事業譲渡)の認可を受ける道です。
あらかじめ認可を受けることで、個人事業主が持っていた許可を新会社がそのまま承継できます。
許可番号も原則として引き継がれ、無許可の空白期間が生じません。
もうひとつは従来型の、個人を廃業して法人で新規取得し直す道です。
この場合、法人に新規の建設業許可が下りるまでの間、会社は無許可の状態になります。
その期間は許可が必要な工事を請け負えず、元請けとの取引や入札に穴が空きます。
結論はシンプルで、特別な事情がない限り、空白の生じない事業承継(認可)の道を選ぶべきです。
ただしこの道には、後述するとおり厳格な期限と順序があります。
法人成りの正しい時系列
事業承継の認可による法人成りは、進める順番が決まっています。
事業承継の流れは、おおむね次のとおりです。
まず法人を設立します。
次に、許可を持つ個人事業主と新設法人との間で事業の譲渡契約を締結します。
このとき個人事業主は、「財産を譲る側(承継元)」と「法人の代表者(承継先)」という二つの立場を一人で兼ねる形になります。
そのうえで事業承継の認可を申請し、認可を受け、最後に契約で定めた承継日(効力発生日)を迎えて、許可が新会社へ移ります。
この順序が崩れると認可は通りません。
たとえば認可が下りる前に法人として工事契約を結んだり材料を仕入れたりすることはできず、認可までの間、実際の建設業の活動はあくまで個人事業主として行う必要があります。
法人設立後・認可前の会社にできるのは、譲渡契約や法人名義の口座開設、税務署への設立届出など限られた範囲だけです。
最大の関門は「2か月前」という締め切り
ここで絶対に外せないのが期限です。事業譲渡による承継は、承継の効力が発生する日の2か月前までに認可申請を受け付けてもらう必要があり、しかも承継の事実が発生する前にあらかじめ認可を受けておかなければなりません。
つまり「来月から新会社で」と思い立っても、その時点では間に合わないのです。
2か月前という締め切りから逆算すると、法人設立・譲渡契約・申請書類の準備に使える時間は驚くほど短い。
法人成りを考え始めた、その早い段階で動き出すことが、空白のない承継の絶対条件になります。
「窓口の普通」に従うと、かえって危ない
法人成りが難しいのは、登記・税務・社会保険・建設業認可という別々の手続きが、それぞれ別の窓口で動くのに、タイミングだけは一本の線で揃えなければならない点にあります。
とりわけ社会保険の加入時期は要注意です。
建設業の認可制度上、個人事業主の常勤性・専任性を承継日まで保つ必要があるため、社会保険の扱いには厳密なタイミングが求められます。
ところが各窓口の通常の運用は、必ずしもこの建設業認可の要請と噛み合っているとは限りません。「窓口に言われたとおりに進めたのに、認可が取り消されてしまう」そんな事態すら起こり得ます。
ここを安全に通すには、すべての手続きの日付を一つのスケジュールとして設計し、それぞれの窓口対応を順序立てて進める必要があります。
これは経験のある専門家でなければ、なかなか取りこぼしなく組み立てられない部分です。
岡山・倉敷の法人成りは、計画段階からご相談を
法人成りによる建設業許可の引き継ぎは、順序・期限・各窓口のタイミングがすべて噛み合って初めて成功します。
一つでも狂えば、空白なく引き継げたはずの許可を新規取得でやり直すことになりかねません。
行政書士コバン法務事務所は、岡山市・倉敷市を中心に岡山県全域で、法人成りに伴う建設業許可の承継を計画段階からお引き受けしています。
法人設立のタイミング設計から、譲渡契約、認可申請、承継後の県民局調査への備えまで、許可を空白なくつなぐ段取りを一貫して担います。
法人成りをお考えなら、登記に動く前に、まずはお気軽にご相談ください。

