法人成りで認可前にできること・できないこと|設立直後に動くと許可が危ない(岡山・倉敷・岡山県全域)

 法人成りで建設業許可を引き継ぐとき、意外な落とし穴になるのが、法人設立後・事業承継の認可前という期間の過ごし方です。

 せっかく法人を設立したのだから早く動きたい。

 その気持ちが、かえって認可を危うくすることがあります。

 岡山県の事業承継の手引きには、この期間に「できること」と「できないこと」がはっきり示されています。

 岡山市・倉敷市または岡山県内で法人成りをお考えの方は、ここを正しく理解しておくことが大切です。

認可が下りるまで、建設業の活動は「個人事業主のまま」

 大前提として、法人を設立しても、事業承継の認可があるまでは、新法人として建設業の活動はできません。

 この期間は、従前どおり個人事業主としてのみ建設業を営むことになります。

 これは、許可を持つ個人事業主の常勤性・専任性を承継日まで維持する必要があるためです。

 認可前に法人として工事を動かしてしまうと、この前提が崩れ、認可そのものが危うくなります。

認可前に「できること」

 では、法人設立後・認可前に何ができるのか。

 この期間に法人としてできるのは、おおむね次のような限られた事柄です。

 ひとつは、個人事業主と新法人との間で譲渡契約を締結すること。

 これは承継の前提となる手続きなので、認可前に行う必要があります。

 ふたつめは、銀行などで法人名義の預金口座を開設すること。みっつめは、税務署への法人設立届出書の提出や、青色申告の承認申請といった税務上の届出です。

 これらは、建設業の「営業活動」そのものではないため、認可前でも進められます。

認可前に「できないこと」

 逆に、認可が下りる前に法人としてやってはいけないことがあります。それは、工事契約の締結、材料の仕入れ、リース資産の名義変更などです。

 これらはまさに建設業の営業活動にあたるため、認可前の法人が行うことはできません。

 「会社はもう作ったから」と先走ってこうした行為をしてしまうと、個人事業主としての常勤性・専任性が崩れ、認可の取消しにつながりかねません。

 新法人としての本格的な事業活動は、あくまで承継日を迎えてから、というのが鉄則です。

「設立したら動きたい」気持ちこそ要注意

 法人成りで失敗する典型のひとつが、この認可前のフライングです。

 登記が済んで会社という器ができると、つい法人として動き出したくなる。

 しかし建設業認可の世界では、その焦りが許可を飛ばす原因になります。

 設立から承継日までの期間に、何をしてよくて何をしてはいけないのか?これを正確に押さえ、各手続きの順序とタイミングを管理することが、安全な法人成りの条件です。

順序とタイミングの管理は、当事務所へ

 法人設立・譲渡契約・認可・承継日という順序、そしてその間の「できること・できないこと」の線引き。

 法人成りは、この管理を誤ると簡単に許可を失います。

 行政書士コバン法務事務所は、岡山市・倉敷市を中心に岡山県全域で、法人成りに伴う建設業許可の承継を、認可前後の段取り管理まで含めて一貫してお引き受けしています。

 「いつ、何をしてよいのか」を明確にし、フライングによるリスクを防ぎます。

 法人成りをお考えなら、設立を急ぐ前に、まずはご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です