「一式工事があれば、何でもできる」は誤解― 業種区分と一式工事の正しい考え方を、岡山県の手引で読み解く(岡山・倉敷・岡山県全域)―

 「うちは建築一式を持っているから、内装も塗装も防水も全部できる」。

 岡山県の建設業者から、今でもよく聞く言葉です。

 しかしこの理解のままで大きな専門工事を請け負うと、無許可営業として行政処分や罰則の対象になりかねません。

 一式工事は「万能ライセンス」ではないからです。

 本記事では、業種区分の考え方を岡山県の手引に沿って整理します。

目次

  1. 建設業は29業種に分かれている
  2. 一式工事の本当の意味――「総合的なマネジメント」
  3. 一式工事では、個別の専門工事を単独受注できない
  4. 「軽微な工事」の金額基準を正しく押さえる
  5. 業種ごとに技術者が必要になる
  6. 区分が紛らわしい工事の具体例
  7. 附帯工事・兼業との区別
  8. 業種選定を間違えない――最初の設計が肝心

1. 建設業は29業種に分かれている

 建設業の許可は、2つの一式工事業(土木一式・建築一式)と、27の専門工事業、合わせて29業種に分けて行われます。

 大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、そして解体。

 これらはすべて別個の許可です。

 重要なのは、一式工事の許可と専門工事の許可は別物だということ。

 一式を取っても、専門工事の許可を自動的に得たことにはなりません。

2. 一式工事の本当の意味「総合的なマネジメント」

 一式工事を次のように定義しています。

 一式工事とは、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、大規模または施工内容が複雑な工事を、総合的にマネジメントする事業者向けの許可。

 つまり一式工事業は、元請として全体を企画・指導・調整する立場を想定した許可です。

 各専門工事は下請の専門業者に施工させながら、工作物・建築物を一体として完成させる。この「総合的なマネジメント」こそが一式工事の本質です。

 「自社で何でも直接施工できる免許」ではありません。

3. 一式工事では、個別の専門工事を単独受注できない

 ここが最大の誤解ポイントです。

 建築一式の許可で、単独の内装工事や塗装工事だけを請け負うことはできません(その専門工事が「軽微な工事」の範囲に収まる場合を除く)。

 大規模・複雑な建築物を総合的に建設する文脈を離れて、専門工事を個別に受注したいなら、その業種の許可を別に取得する必要があります。

 「建築一式を持っているのに、内装の単独工事を500万円超で受注してしまった」というのは、典型的な無許可営業のパターンです。

4. 「軽微な工事」の金額基準を正しく押さえる

 そもそも建設業許可は、業種ごとに必要ですが、「軽微な建設工事」だけなら許可がなくても請け負えます。

 基準は次のとおりです。

工事区分許可不要となる「軽微な工事」の範囲
建築一式工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
その他の工事(専門工事・土木一式)1件の請負金額が500万円未満の工事

金額はいずれも消費税・地方消費税を含む額。注文者や元請が材料を支給する場合は、その材料費も含めて判断します(材料費を除いて500万円未満に見せかける、はできません)。

5. 業種ごとに技術者が必要になる

 業種が分かれているということは、許可を受けようとする業種ごとに営業所技術者等(旧・専任技術者)が必要になるということです。

 複数業種を取りたいなら、それぞれの業種について資格者または実務経験者を用意しなければなりません。

 資格や実務経験を「どの業種に割り付けるか」の設計が、取得できる業種の範囲を左右します。

6. 区分が紛らわしい工事の具体例

区分が紛らわしい工事の考え方の代表例を挙げます。

ケース区分の考え方
上下水道関連公道下等の下水道配管・下水処理場の敷地造成は土木一式、家屋等敷地内の配管や配水小管設置は管工事、取水・浄水・配水施設や処理設備の築造は水道施設工事
鉄骨製作・加工から組立てまで一貫して請け負うのは鋼構造物工事、加工済み鉄骨を現場で組み立てるだけはとび・土工・コンクリート工事
吹付け建築物へのモルタル吹付けは左官工事、法面処理等のモルタル・種子吹付けはとび・土工・コンクリート工事
ビル外壁の避難階段消防施設工事ではなく、躯体の一部として建築一式または鋼構造物工事

 このように、同じように見える工事でも、目的物・施工の一貫性・規模によって業種が変わります

 自社の工事がどの業種に当たるかの見立てを誤ると、必要な許可・技術者・実務経験のすべてがズレてしまいます。

7. 附帯工事・兼業との区別

 主たる工事に付随して一体的に施工される附帯工事は、本体工事の許可の範囲で施工できる場合があります。

 一方、建設工事に当たらない業務は兼業事業として区別され、財務諸表上も建設業の売上とは分けて扱う必要があります(手引の「兼業事業との区別」参照)。この切り分けは、工事経歴書や財務諸表の作成にも直結します。

業種選定を間違えない――最初の設計が肝心

 業種区分は、建設業許可のすべての出発点です。

 ここを誤ると、技術者の割り付け、実務経験の証明、軽微な工事の判断、さらには将来の業種追加や経審まで、ドミノ式にズレていきます。

 「一式があるから大丈夫」ではなく、自社の受注実態に合った業種を正しく選び、必要な許可を過不足なくそろえることが重要です。
 行政書士コバン法務事務所は、岡山・倉敷をはじめ岡山県全域で、業種選定の段階から建設業許可をトータルに設計・サポートします。

※本記事は岡山県土木部監理課「建設業許可の手引(令和7年9月1日改訂)」および建設業許可事務ガイドラインに基づく一般的な解説です。個別事案では取扱いが異なる場合があり、制度改正により内容が変わることがあります。

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