建設業許可の決算変更届を出し忘れていませんか?更新できない前に対処を

 「決算変更届って毎年出すものだったの?」「気づいたら何年も出していない…」岡山県でそんなお悩みを抱えた事業者さんは、実はとても多くいらっしゃいます。

 確定申告はきちんとされていても、建設業許可の決算変更届だけ抜けてしまう、というのはよくあることです。

 決して珍しいことではありません。ただ、放っておくと許可そのものを失いかねない、時間との勝負でもあります。

 何が起きるのか、そしてどう動くべきかを、正直にお伝えします。

決算変更届(事業年度終了届)とは

 建設業許可を受けた事業者さんが、毎事業年度の終了後4か月以内に、その年度の工事実績や財務状況などを岡山県(岡山県内のみに営業所がある場合は岡山県知事許可)へ報告する手続きです。「事業年度終了報告書」とも呼ばれます。

 税務署への確定申告とは別の手続きで、許可を持っている限り毎年必要になります。

 「申告はしているから大丈夫」と思っていた、という事業者さんが本当に多いところです。

出し忘れたままだと、どうなるのでしょうか

 一番気をつけたいのは、決算変更届が溜まっていると建設業許可の更新ができないことです。

 許可は5年ごとに更新しますが、その際に過去5年分の決算変更届がすべて提出されていることが前提になります。

 未提出のまま更新の時期を迎えてしまうと申請を受け付けてもらえず、放っておくと許可そのものが失効してしまいます。

 そうなると新規取得からやり直しとなり、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請けられない空白期間が生まれてしまいます。

 また、未提出の状態が続くと、岡山県(許可行政庁)から建設業法第28条に基づく指示処分(きちんと届出をするように、という是正の指示)を受けることがあります。

 その指示にも従わない場合には、営業停止処分、さらには許可の取消しへと進むこともあります。

 いきなり重い処分が来るわけではありませんが、放置するほど段階が上がっていく、とお考えいただくとよいかと思います。

 あわせて、業種を増やしたいときや経営事項審査(経審)を受けたいときも、届出が溜まっていると先に進めません。

 ここで誤解していただきたくないのは、「溜まっても、あとでまとめて出せば元に戻る」というものではない、ということです。

 だからこそ、溜める前に毎年きちんと出しておくことが、何よりの対策になります。

決算書をそのまま転記するのは、かえって危険です

 ご自身で進めようとされる事業者さんで意外と多いのが、税務署へ提出した決算書を、そのまま決算変更届に書き写してしまうケースです。

 実はこれ、かえって違反を疑われることがあるので注意が必要です。

 決算変更届の財務諸表は、建設業会計という建設業独自の様式で作成することになっています。

 税務上の決算書とは科目の分け方が違い、完成工事高・完成工事原価・兼業事業売上高・未成工事支出金・完成工事未収入金といった項目への組み替え、場合によっては販管費から工事原価への移動が必要です。

 ここを飛ばして決算書を丸写しすると数字が実態と合わず、結果として虚偽の届出を疑われてしまうおそれがあります。

 虚偽の届出は、未提出よりも重く扱われ、罰則の対象にもなり得ます。

 さらに、決算変更届の財務諸表は誰でも閲覧できる公開書類です。

 元請さんや金融機関の目にも触れますし、経営事項審査(経審)を受ける場合は評点にも直結します。

 「とりあえず数字を埋めた」では済まない部分なのです。

 「組み替えがよく分からない」「自分でやって不安が残っている」という場合は、無理にご自身で進めず、ご相談いただくのが安心です。

よくあるご質問

確定申告をしていれば決算変更届は不要では?

別の手続きになります。税務署への申告と、岡山県への決算変更届は、それぞれ必要です。

何年も溜めてしまいました。出せば元どおりになりますか?

残念ながら「出せば必ず元どおり」とは言えません。状況によって取れる手は変わりますので、できるだけ早くご相談ください。

更新の期限が迫っています。間に合いますか?

正直なところ、未提出分の量と残り時間次第で、間に合わないこともあります。判断が遅れるほど不利になりますので、迷っている時間がもったいない状況です。一日でも早くご連絡ください。

岡山県の事業者ですが、提出先はどこになりますか?

岡山県内のみに営業所がある場合は岡山県知事許可となり、岡山県へ提出します。複数の都道府県に営業所がある場合は大臣許可で、提出先が変わります。

岡山県で建設業許可を「守り続けたい」事業者さんへ

 ここまで読んでいただいて分かるとおり、決算変更届は溜めてから何とかするものではなく、毎年きちんと出し続けることが、許可を守る一番の方法です。

 行政書士コバン法務事務所では、岡山市・倉敷市・津山市をはじめ岡山県内全域の建設業許可を専門に、毎年の決算変更届の作成・提出から、5年ごとの更新、新規取得や業種追加までを継続してお引き受けしています。

 毎年お任せいただければ、出し忘れによる失効の心配そのものをなくすことができます。

 「毎年の届出を任せて、もう不安をなくしたい」「次の更新を確実に通したい」「これから建設業許可をきちんと取りたい」そうした事業者さんを、行政書士コバン法務事務所が責任を持って継続的にサポートいたします。

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