決算変更届を出さないと銀行融資に響く?帝国データバンクの人に直接聞いた話
実は、私たち行政書士の間でも以前から噂されていたことがありました。「決算変更届(事業年度終了報告)を出していないと、銀行の審査や融資で不利になるらしい」というものです。
専門家の間でも、本当のところは誰も確かめていない。そんな話でした。
ところが先日、信用調査大手・帝国データバンクの調査担当の方に直接たずねる機会があり、その真相を聞くことができました。
結論から言えば、私たちの間で噂になっていたことは、事実でした。
今回はその話を、聞いたままにお伝えします。
きっかけは、県の閲覧窓口での偶然でした
建設業許可の決算変更届などの書類(副本)は、誰でも閲覧できる公開書類です。ある日、私が岡山県の窓口に居合わせたところ、すぐ隣で熱心に書類を転記している方がいました。
よく見ると、その方が手にして熱心に見ていたのは、まさに当事務所が作成・提出した、クライアントの決算変更届だったのです。
気になって「何か問題でもありましたか?」と直球でたずねたところ、相手は信用調査大手・帝国データバンクの調査担当の方でした。
信用調査のプロが細部までチェックしたうえで返ってきた答えは、「いえ、全く問題ありませんよ」。
自分で言うのもなんですが、私が責任を持って仕上げた書類です。
問題がないのは当然とはいえ、第三者である信用調査のプロから、その場で「全く問題なし」と言ってもらえたことは、書類づくりを生業とする者として、何よりの自信になりました。
きちんと作られた書類は、こうして外部の専門家の目に触れても、そのまま会社の信用につながっていくのだと実感した出来事でした。
せっかくなので、噂の真相を聞いてみました
その流れで、かねてから気になっていた「決算変更届の未提出は、銀行の審査や融資に関わる」という噂について、本当のところを教えてほしいとお願いしてみました。
結論から言うと、その噂は事実でした。ただし、聞いてみると中身はもう少し具体的でした。
まず大前提として、信用調査で第一に見られるのは、やはり決算書(財務内容)だそうです。
ここは噂どおり、というより当然のところ。
問題はその先です。
ある建設業者について調査の依頼が入ったとき、その会社の決算変更届が未提出だと、調査する側からは最新の工事や工事の売上実績が確認できません。
その結果、「工事実績がない」と判断されたり、場合によっては「実体がない(実態が確認できない)」といった内容の調査報告になってしまうことがある、というのです。
なぜ、これが融資や取引に響くのか
つまり、未提出そのものに点数がつくというより、未提出だと「外から見て、ちゃんと事業を続けている証拠が出てこない」状態になってしまう、ということです。
決算変更届の財務諸表や工事経歴は、誰でも閲覧できる公開情報です。
だからこそ、銀行や信用調査会社、元請さんは、その情報を会社の「実態を確認する材料」として使っています。
そこが空白だと、実際にはきちんと工事をしている会社でも、外からは「実績が確認できない会社」「実体のはっきりしない会社」と映ってしまう。
それが融資審査や取引先の与信に、じわりと効いてくるわけです。
きちんと毎年提出している会社にとっては、決算変更届は単なる行政上の義務ではなく、自社の信用をかたちに残しておく機会でもある、ということだと思います。
だからこそ、毎年きちんと出しておくことに意味があります
決算変更届というと、つい「出さないと役所に怒られる手続き」と捉えられがちです。
けれど今回の話で改めて感じたのは、これは対外的な信用そのものに直結している、ということでした。
未提出を放っておくと、許可の更新ができなくなるだけでなく、銀行や取引先から見た会社の姿まで曇らせてしまう。
逆に言えば、毎年きちんと出し続けている会社は、それだけで「外から見て信用できる会社」の条件を一つ満たしているのです。
決算変更届を、毎年確実に。岡山市の建設業許可は当事務所へ
行政書士コバン法務事務所では、岡山市・倉敷市・津山市をはじめ岡山県内の建設業許可を専門に、毎年の決算変更届の作成・提出から、5年ごとの更新、新規取得や業種追加までを継続してお引き受けしています。
決算書を正しく建設業会計に組み替え、工事実績や財務内容がきちんと伝わる書類に仕上げることは、許可を守るだけでなく、銀行や取引先に対する会社の信用を守ることにもつながります。
「毎年の届出を任せて安心したい」「銀行や元請に対して、きちんとした会社だと示したい」。
そうした岡山市の事業者さんを、行政書士コバン法務事務所が責任を持って継続的にサポートいたします。

