【育成就労制度】監理支援機関の「許可制」とは?技能実習の監理団体が今すぐ確認すべきこと
技能実習制度に代わる新たな在留制度として、育成就労制度がスタートしました。
この制度移行にあたって、これまで技能実習生を受け入れてきた監理団体の皆さまが必ず押さえておかなければならないのが、「監理支援機関の許可制」です。
「これまで監理団体として許可を受けてきたから大丈夫」もしそうお考えであれば、注意が必要です。
監理団体は「監理支援機関」へ
育成就労制度では、これまでの監理団体にあたる役割を監理支援機関が担います。
受入企業(育成就労実施者)への指導・監督、外国人材の相談対応、雇用関係のあっせんなど、その責務はより重く、明確に位置づけられました。
そして監理支援を行う事業者は、あらかじめ主務大臣の許可を受けなければなりません。
これが「監理支援機関の許可制」です。
見落とされがちな最重要ポイント
ここで多くの団体が見落としがちな、しかし極めて重要な点があります。
技能実習制度で監理団体の許可を受けていた団体であっても、育成就労制度のもとで事業を行うには、改めて監理支援事業の許可を取得しなければなりません。
従来の許可がそのまま引き継がれるわけではありません。さらに、施行日以後に新たな許可を受けた場合には、これまでの技能実習法に基づく許可の扱いにも影響が及びます。
「気づいたときには受入れができなくなっていた」という事態を避けるためにも、早めの確認と準備が欠かせません。
許可のハードルは決して低くない
監理支援機関の許可では、事業を適正に遂行する能力があるかどうかが、許可基準と欠格事由の両面から厳しく審査されます。
中立的な業務運営体制の確保、外部監査などの措置、財務的な健全性、責任者の選任体制。
求められる要件は多岐にわたり、これらを証明する書類を整えて申請する必要があります。
許可を受けた後も安心はできません。
要件を満たさなくなれば、改善命令や事業停止、さらには許可の取消しの対象となることもあります。
3か月に1回以上の監査をはじめ、継続的に基準を満たし続ける体制づくりが求められます。
「早めの準備」が移行成功のカギ
制度の円滑な移行のため、施行日前から許可申請の準備を進めることが可能とされています。
逆に言えば、準備が遅れれば遅れるほど、受入れの空白期間が生じるリスクが高まります。
許可申請は、必要書類の収集・作成から基準への適合確認まで、専門的な知識と相応の時間を要する手続きです。
本業に注力しながらこれらをすべて自前で進めるのは、決して簡単ではありません。
監理支援機関の許可申請は当事務所にご相談ください
行政書士コバン法務事務所では、育成就労制度への移行に伴う監理支援機関の許可申請を、専門家の立場でサポートいたします。
貴団体の現状をお伺いし、許可取得に向けて何から着手すべきか、スケジュールを含めて具体的にご提案します。
「うちの場合はどうなるのか」「いつまでに何をすればよいのか」まずはお気軽にお問い合わせください。
複雑な制度移行を、確実に、そしてスムーズに進めるお手伝いをいたします。

