フィリピンから外国人材を受け入れるなら、まず「MWO手続き」行政書士が解説
フィリピンから特定技能外国人を受け入れたい!そう考えてまず思い浮かぶのは、在留資格認定証明書の交付申請や査証(ビザ)といった「日本側の手続き」かもしれません。
ところが、フィリピン人材の受入れで実際に最大のハードルになるのは、日本側の手続きではなく、その“前”に立ちはだかる「MWO」の手続きです。
MWO手続きは、書類の数も多く、すべて英語、様式も細かく指定され、原則として企業の代表者ご本人が英語で面接を受けなければなりません。
ここで多くの企業が想像以上に時間と手間を取られ、つまずきます。
この関門を越えなければ、そもそも雇用契約すら結べません。
当事務所が、何が?なぜ?どの順番で必要になるのか?を、できるだけ分かりやすく整理してお伝えします。
最初に押さえておきたい大原則 フィリピンの制度上、受入機関は ①送出機関との募集取決めの締結、②MWOへの申請、③DMWへの特定技能所属機関としての登録、という手続きを経ないまま、フィリピン国籍の方と雇用契約を締結することはできません。
これはフィリピンから新たに呼び寄せる場合も、すでに日本に在留している方を採用する場合も同じです。
そもそも「MWO」「DMW」とは?
呼称が近年変わっており、混乱しやすいので最初に整理します。
- MWO(Migrant Workers Office:移住労働者事務所) … 在外フィリピン大使館・総領事館に置かれた労働担当部署。旧称はPOLOです。日本では在東京フィリピン共和国大使館と在大阪フィリピン共和国総領事館に置かれています。受入企業の窓口になるのがここです。
- DMW(Department of Migrant Workers:移住労働者省) … フィリピン本国の省庁。旧称のPOEAはDMWに統合されました。受入企業を「雇用主」として登録し、雇用契約書を認証し、最終的にOEC(海外雇用許可証)を発行するのがDMWです。
- OWWA(海外労働者福祉庁) … 出国前オリエンテーション(PDOS)などを担う機関です。
ざっくり言えば、日本にある窓口がMWO、本国で登録・許可を出すのがDMW、という関係です。
なお、特定技能制度については、2019年3月19日に日本(警察庁・法務省・外務省・厚生労働省)とフィリピン労働雇用省との間で協力覚書(MOC)が署名されており、フィリピンは特定技能の協力覚書の第1号となっています。
全体の流れ|MWO手続きは「雇用契約より前」に終わらせる
フィリピン人材の受入れは、大きく次の順番で進みます。
前半(共通手続き)がフィリピン側、後半が日本側です。
ポイントは、MWO・DMWの登録を終えて初めて採用活動(雇用契約)に着手できる、という点にあります。
<共通手続き:フィリピン側> 雇用契約の前に必ず
- 送出機関との「募集取決め(Recruitment Agreement)」の締結 フィリピン政府の認定を受けた現地の送出機関を通じて人材紹介を受ける必要があり、その送出機関と募集取決めを結びます。この募集取決めは、日本の公証役場での公証を受けたものが求められます。
- MWO(東京または大阪)への書類提出・審査 雇用契約書のひな形、募集取決め、求人・求職票などを所定の様式で作成し、MWOに提出します。標準処理期間は、書類に不備がなければ15営業日以内(東京の窓口では10〜15営業日が目安)。書類の不備があればここで差し戻され、さらに時間がかかります。
- MWOでの面接 審査を通過すると、受入機関の代表者または委任された従業員が、労働担当官による英語での面接を受けます。
- DMWへの登録 MWOが「適正な雇用主」と判断すると、認証印が押された書類一式と推薦書(Recommendatory Memorandum)が郵送されます。これを送出機関経由で本国のDMWに提出し、雇用主(特定技能所属機関)としてDMWに登録され、求人情報も登録されます。
- 雇用契約の締結 登録された求人情報をもとに送出機関が人材を募集し、紹介を受けてようやく雇用契約を結べます。
受入機関がすでにDMWに特定技能所属機関として登録済みの場合は、①の募集取決めと②〜④の登録手続きは不要です。ただし、登録済みでも、契約条件を変更して新たに受け入れる場合や求人数を増やす場合は、求人・求職票の承認手続きが必要になります。
<後半:日本側> フィリピンから新たに呼び寄せる場合
- 在留資格認定証明書(CoE)の交付申請(地方出入国在留管理官署)→ 交付後、原本を本人へ郵送
- 査証(ビザ)発給申請(在フィリピン日本国大使館)
- 出国前オリエンテーション(PDOS)の受講(OWWA。送出機関経由で申込み。半日程度)
- 健康診断の受診(送出機関経由で申込み。半日程度)
- OEC(海外雇用許可証)の発行申請(送出機関経由でDMWへ。出国審査で提示が必要)
- 特定技能外国人として入国・在留
※ 7〜9は同時並行で進められます。
<後半:日本側> すでに日本に在留している方を採用する場合
- 在留資格変更許可申請(地方出入国在留管理官署) 許可されれば一連の手続きは完了です。なお、その後「特定技能」のまま再入国許可制度を使って一時帰国する場合は、DMWにOECの発行を申請・取得し、出国審査で提示する必要があります。
なぜ「かなり大変」なのか|つまずきやすい6つのポイント
手続きの全体像以上に、実務担当者を悩ませるのが細かな要件です。特につまずきやすい点を挙げます。
1. 書類はすべて英語。日本語書類は英訳必須 登記簿謄本や納税証明書など日本語の書類は、すべて英訳が必要です。英訳には翻訳者の氏名・署名・印を付すこと(または翻訳証明書)が求められます。
2. 様式が細かく指定されている 申請書、会社プロフィール、求人通知書、賃金スキームなど、MWO指定の所定様式(フォーム)で作成する必要があります。自由書式では受け付けられません。
3. 原本・原本署名・押印が必須(電子署名は不可) 署名と印鑑はオリジナルである必要があり、電子署名(E-signature)は認められません。提出にあたっては、A4用紙を使う・ホチキス止めはせずクリップでとめる・記入はすべてタイプ入力で訂正がないこと、などの形式要件もあります。
4. 面接は代理不可。代表者か委任された社員のみ MWOでの面接は、コンサルティング業者(行政書士を含む)や登録支援機関が代わりに受けることは認められていません。受入機関の代表者または委任された従業員が出席する必要があります(通訳の同席は可能)。必要に応じてMWOによる実地調査が行われることもあります。
5. 募集取決め(協定書)は公証役場での認証が必要 送出機関と結ぶ募集取決め(Recruitment Agreement/協定書)は、日本の公証役場で公証(認証)を受けたものが求められます。派遣会社が使う派遣基本契約書や、送出機関を2社使う場合のAffidavit of Undertakingなども、いずれも日本で公証されている必要があります。公証役場の予約・出向の手間と日数も、スケジュールに織り込んでおく必要があります。
6. 在留資格認定証明書(CoE)の有効期限は3か月 新規受入れで交付されるCoEの有効期限は交付日から3か月です。フィリピン側の手続きにかかる期間を見込んで動かないと、PDOSやOEC申請の段階で期限切れになりかねません。スケジュール管理が極めて重要です。
なお、MWO東京は認証(verification)手続きについて手数料を徴収しません。費用面で身構える必要はありませんが、その分、書類の正確さと段取りがすべてです。
MWO(東京)への主な提出書類|特定技能・新規/更新認定
特定技能(新規・更新認定)でMWO東京に提出する主な書類は、おおむね次のとおりです。いずれも指定様式・英訳付きが基本です。
- MWO申請書(指定様式)
- 営業/派遣許可書の写し及び英訳
- 会社プロフィール(指定様式。派遣会社は専用様式)
- 登記簿謄本(法人)または納税証明書・申告書の写し(個人事業)+英訳
- フィリピン人労働者の仕事内容・職務範囲(指定様式)
- 募集取決め(Recruitment Agreement。日本で公証)
- 送出機関のDMW営業許可書+代表者パスポートの写し、および受入機関の代表者の本人確認書類(パスポート等)の写し
- マンパワーリクエスト/求人通知書、および日本人スタッフの給与明細
- 雇用契約書・雇用条件書・賃金支払いに関する書面
- 賃金スキーム(サラリースキーム)
派遣会社の場合は、上記に加えて派遣基本契約書(日本で公証)、クライアント向けの求人通知書、雇用条件明細書、取引先(クライアント)のリスト、会社パンフレットなどが追加で必要です。
同じ/新しい職種で雇用人数枠を追加する場合(追加ジョブオーダー)や、送出機関を2社使う場合(Dual Accreditation)など、ケースごとに追加書類が定められています。
※ 最新の様式・チェックリストは必ずMWO東京の公式サイトでご確認ください。様式は予告なく改定されることがあります。
建設分野は要注意|「建設特定技能受入計画の認定」も別途必要
特定技能のうち建設分野では、上記のMWO・DMW手続き(フィリピン側)とは別に、日本側で「建設特定技能受入計画」の認定(国土交通大臣)を受ける必要があります。
これは建設業界特有の上乗せ要件で、たとえば次のような基準が課されます。
- 建設業法第3条の許可(建設業許可)を受けていること
- 受入企業および1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録
- JAC(建設技能人材機構)への加入と行動規範の遵守
- 報酬は同等技能の日本人と同等額以上、月給制による安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給
- 受入れ後、国土交通大臣が指定する講習・研修の受講 など
認定申請から認定までは概ね1か月半〜2か月程度(補正期間を除く)を見込んでおく必要があり、技能実習から移行する場合は技能実習計画の修了6か月前から申請できます。
MWO手続きとは管轄も様式もまったく別なので、建設分野では二重のスケジュール管理が必要になります。
出発点は「建設業許可」
ここで見落とせないのが、建設分野で外国人材を受け入れる大前提が「建設業許可(建設業法第3条の許可)」だという点です。
許可がなければ建設特定技能受入計画の認定は受けられず、フィリピン側のMWO手続きを完璧に進めても、肝心の受入れにたどり着けません。
「これから建設業許可を取りたい」「許可は持っているが業種追加や更新が必要」という段階の企業様も少なくありません。
建設業許可の取得・維持こそが、建設分野でフィリピン人材を受け入れるためのスタート地点になります。
当事務所では、この建設業許可の申請からCCUS登録、受入計画の認定、そしてフィリピン側のMWO手続きまで、入口から出口まで一気通貫でご相談いただけます。
まとめ|「フィリピン側の関門」を見落とさないために
フィリピンからの受入れは、日本側の在留手続きだけを見ていると必ずつまずきます。実際には、
- 雇用契約より前に、募集取決め → MWO申請・面接 → DMW登録、というフィリピン側の手続きを済ませる必要がある
- 書類は多く・すべて英訳・指定様式・原本署名で、面接は企業ご本人が英語で対応しなければならない
- CoEの有効期限(3か月)とフィリピン側の所要期間をにらんだスケジュール管理が成否を分ける
- 建設分野では、さらに国土交通省の「建設特定技能受入計画の認定」も必要で、その前提として建設業許可が欠かせないという、複数の役所・複数の国にまたがる手続きを、期限を切らさずに走らせることが求められます。
行政書士コバン法務事務所では、フィリピンからの特定技能外国人の受入れについて、MWO・DMW手続きを見据えた書類準備、英訳・公証役場での認証の段取り、日本側の在留資格手続きまで、全体のスケジュール設計を含めてサポートいたします。
とりわけ建設分野では、受入れの土台となる建設業許可の取得・更新・業種追加から、CCUS登録、建設特定技能受入計画の認定、そしてフィリピン側のMWO手続きまでをまとめてお任せいただけます。
「建設業許可から取りたい」「面接や書類で止まってしまった」という段階からでも構いません。
まずはお気軽にご相談ください。

