「手引どおりに準備したのに受付できません」岡山県で建設業許可につまずく本当の理由
建設業許可を自分で取ろうと、岡山県の「建設業許可の手引」を読み込み、様式をそろえ、いざ県庁の窓口へ。
ところが「この書類では受付できません」「ここを補正してください」と差し戻され、何度も足を運ぶ羽目になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当事務所には、こうしたご相談が後を絶ちません。
なぜ、手引どおりに準備しても、すんなり通らないのでしょうか。
手引は「地図」、実際の審査は「現場」
手引は、建設業許可制度の全体像と申請書の書き方をまとめた、いわば地図です。
とても丁寧に作られていますが、地図を眺めるのと、実際に道を歩くのとは別物です。
実際の審査では、手引の文面だけでは読み取りきれない「実務上の確認」が数多く行われます。
当事務所が日々の申請で気をつけている、つまずきやすいポイントをいくつかご紹介します。
1.「常勤性」の証明は、書類の組み合わせが勝負
経営業務の管理責任者(経管)や営業所技術者の「常勤」は、ただ在籍していればよいわけではありません。
社会保険の記録、賃金台帳、出勤簿、源泉徴収票などを、ケースに応じて適切に組み合わせて示す必要があります。
個人事業からの法人化、出向者、ご高齢の役員、無報酬・低報酬の役員など状況ごとに求められる書類は変わり、ここを外すと受付の段階で止まってしまいます。
2.「経験」は、契約書の原本まで遡って確認される
経管の経営経験や、実務経験で技術者になるケースでは、必要年数分の工事実績を契約書(原本)などで裏付けます。
「だいたいこのくらいやってきた」では通りません。
経験期間の数え方、1年あたりに必要な工事件数、空白期間の扱いなど、見落としがちな決まりごとがあります。
3. 役員変更や略歴書の「書き方」一つで差し戻し
有限会社で役員が一人になり代表取締役から取締役へ役職名が変わった場合、実務経験で取得した業種の資格区分の扱い、役員の重任手続きの漏れなど、こうした細部は、書き方を一つ間違えるだけで補正、場合によっては取下げ・再申請になることがあります。
一見ささいに見える部分こそ、自力での申請が止まりやすいところです。
「自分でやる」が、かえって高くつくことも
申請書類は窓口で事前に下調べをしてもらえるわけではなく、不備があればその都度の補正対応になります。
窓口の受付時間は限られ、許可が下りるまでには通常2か月ほど。さらに、要件を一つでも欠いた状態に気づかず進めてしまうと、せっかく取った許可が取り消されるリスクすらあります。
本業の合間にこれを何度も繰り返すのは、想像以上の時間とストレスです。
一度で、確実に通すために
当事務所は、岡山県の建設業許可を取り扱う行政書士として、手引には書かれていない「実際の審査で何を見られるか」を踏まえたうえで書類を組み立てます。
だからこそ、補正の往復を減らし、最短ルートでの許可取得をお手伝いできます。
「自分でやってみたが行き詰まった」「これから申請したいが不安」どちらの段階でも構いません。
まずは行政書士コバン法務事務所にお気軽にご相談ください。

