2026年8月20日から特定技能2号の申請実務が変わります 。「業務内容に関する誓約書」の提出が必須に
出入国在留管理庁は、令和8年8月5日付で「2号特定技能外国人の業務内容について」を公表しました。
これにより、令和8年8月20日(木)以降の在留諸申請では、新たに「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」の提出が求められます。
公表から適用まで約2週間という短い準備期間であり、かつ内容は「2号として実際にどのような業務に従事しているのか」を具体的に説明させるものです。
試験に合格していれば2号に移行できる、という運用ではなくなったとご理解ください。
1. 入管庁が改めて示した「2号に求められる水準」
今回の公表文では、2号特定技能外国人について次のように整理されています。
- 「長年の実務経験等により身につけた熟達した技能」が求められること
- 求められるのは、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準であること
さらに、分野別運用方針において「複数の作業員を指導」や「工程を管理する業務」等が2号の従事業務として定められていること、そしてそれらは技能実習生や1号特定技能外国人が従事する業務とは異なることが明示されています。
つまり、プレーヤーとしての作業だけでは2号の業務内容として認められないという考え方が、正面から打ち出された形です。
各分野で具体的に何が求められるかは、入管庁が公表している「特定技能2号の各分野の仕事内容」で分野ごとに確認できます。
2. 8月20日以降、何を提出するのか
公表文は対象を「在留諸申請時」としており、特定の申請種別に限定していません。
認定・変更・更新のいずれについても、参考様式の誓約書を提出することになるとお考えください。
公表文によれば、誓約書では次の点が確認されます。
- 2号特定技能外国人が従事する業務内容
- 技能実習生または1号特定技能外国人が従事する業務内容との「違い」
- 2号特定技能外国人から指導を受ける対象者(誰を指導しているのか)
ここで注意していただきたいのは、②と③です。 「同じラインで、同じ作業を、同じようにしている」という実態であれば、①だけを書いても違いを説明できません。
誰を、どの工程で、どのように指導・管理しているのかを、自社の体制に即して具体的に書き出す必要があります。
3. 厳しいのは「虚偽記載」のペナルティ
公表文は、記載内容についてはっきりと警告しています。
- 記載内容と実際の内容に相違がある場合、在留資格が取り消される可能性がある
- 虚偽の内容を記載した場合、特定技能所属機関としての欠格事由に該当するなど、在留資格認定証明書の交付または在留諸申請の許否に大きく影響する
欠格事由に該当すれば、その外国人1人の問題では終わりません。
受入れ機関として今後の特定技能外国人の受入れ全体に影響します。
「とりあえず通りそうな内容で書いておく」という対応が、最もリスクの高い選択肢になったといえます。
4. 受入れ企業に今すぐ確認していただきたいこと
8月20日以降に申請を予定されている企業様は、まず次の点をご確認ください。
- 2号(または2号を目指す)外国人の現在の担当工程と役割を書き出せるか
- 同じ職場の1号特定技能外国人・技能実習生の業務と、どこが違うかを説明できるか
- その外国人が指導している対象者を特定できるか
- 指導・工程管理の実態を裏づける資料があるか(体制図、作業分担表、指導記録など。※これらは公表文が求めている書類ではなく、実務上の備えとして当事務所が推奨するものです)
- 分野ごとのJob Descriptionと、自社の業務内容が整合しているか
もし「2号なのに1号と同じ作業をしている」という実態であれば、申請書類の書き方の問題ではなく、社内の業務分担そのものを見直す必要があります。
ここは申請直前に取り繕える部分ではありませんので、早めの着手をおすすめします。
5. 当事務所からのご案内
今回の変更は、様式が1枚増えるという話ではなく、「2号にふさわしい働き方をしているか」を受入れ機関自身に説明させる運用への転換です。
準備の巧拙が、そのまま許否に直結します。
当事務所では、
- 現在の業務実態のヒアリングと、2号の要件との適合性の確認
- 誓約書の記載内容の整理・裏づけ資料の選定
- 業務分担・指導体制の見直しに関するご相談
を承っております。
8月20日以降の申請をご予定の企業様は、お早めにご相談ください。

