電気工事業を営むためには、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づき、都道府県知事または経済産業大臣への登録・通知・届出が必要です。

 手続きの種類は、建設業許可の有無と施工対象によって異なります。

 建設業許可を取得している事業者が電気工事業を開始する場合は、新たに「登録」を受けるのではなく、「みなし登録」または「みなし通知」として開始通知を提出することが必要です。

 建設業許可を持ちながらこの届出を失念しているケースも少なくありません。

 いずれの手続きにおいても、営業所ごとに主任電気工事士を置くことが義務付けられており、主任電気工事士には第一種電気工事士の資格、または第二種電気工事士の資格と3年以上の実務経験が必要です。

 「建設業許可は持っているが、電気工事業の届出をしているか分からない」という場合も、まずはお気軽にご相談ください。

 現状の確認から手続きまで、丁寧にサポートします。