一般廃棄物の収集・運搬を業として行うためには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第7条に基づき、市区町村長の許可が必要です。
産業廃棄物の許可とは異なり、許可権限は各市区町村に属するため、事業を行う市区町村ごとに申請が必要であり、申請時期・許可基準・必要書類はそれぞれの市区町村が定めています。
倉敷市においては、毎年6月に事前協議の受付が行われ、事前協議終了後8月末までに申請、翌年3月1日付けの許可となります。
この年1回の受付サイクルを逃すと次年度まで申請できないため、早めの準備が必要です。
一般廃棄物の許可は、まず事業系一般廃棄物(事業ごみ)の収集運搬から始め、実績を積み上げたうえで家庭系一般廃棄物へと段階的に拡大していくのが一般的な流れです。家庭系一般廃棄物の大量収集に至るまでには相応の期間を要するため、事業計画を長期的な視点で立てることが重要です。
申請後は収集運搬車両・事務所・車庫・洗車施設などが許可基準に適合しているか現地調査が行われます。また、収集運搬の途中で一般廃棄物を一時的に保管・積み替える積替保管を行う場合は、積替保管施設も現地調査の対象となります。
許可申請にあたっては、一般財団法人日本環境衛生センターまたは公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証が必要です。
当事務所では、証明書類の収集から申請書の作成・提出まですべてお引き受けします。まずはお気軽にご相談ください。
