一般貨物自動車運送事業(いわゆる「緑ナンバー」)を営むためには、貨物自動車運送事業法第3条に基づき、国土交通大臣の許可が必要です。
他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業がこれに該当し、白ナンバーのトラックで有償運送を行うことは法律上禁止されています。
許可を受けるためには、営業所・車庫・車両・人員・資金の各要件をすべて満たす必要があり、車両は5台以上を確保し、車庫は営業所に併設または一定距離内に設置すること、運行管理者および整備管理者の選任が求められます。
資金要件については、人件費・燃料費・油脂費・修繕費等の6か月分に加え、車両費・保険料等を含めた所要資金を自己資金で確保していることが必要であり、申請時と審査中の指定日の2回、残高証明書の提出が求められます。また、申請後に役員等が法令試験を受験し、2回以内に合格する必要があり、法令試験は2か月に1度(奇数月)実施されておりますが、不合格が続いた場合は申請を取り下げなければなりません。
申請から許可まで標準処理期間は3〜5か月程度ですが、申請前の要件整備・書類準備から始まり、許可後も社会保険の加入確認・車両への緑ナンバー取得・運輸開始届の提出など、営業開始までに必要な手続きが続きます。最初のご相談から実際に営業を開始できるまでには、相応の期間(8か月~1年程度)を見込んでおく必要があります。
なお、法改正により一般貨物自動車運送事業許可に5年ごとの更新制度が導入される予定です(2028年6月までに施行)。これまで一度取得すれば有効だった許可が、今後は定期的な更新が必要になります。
当事務所では、証明書類の収集から申請書の作成・提出まですべてお引き受けします。
法令試験の準備についてもご案内しますので、まずはお気軽にご相談ください。
