解体工事を請け負うためには、建設業許可(解体工事業)を取得しているか、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条に基づく解体工事業の登録を受けている必要があります。

 建設業許可を持たない事業者が解体工事を行う場合は、この登録が必須です。

 登録は都道府県知事に対して行い、有効期間は5年、更新を行わなければ登録が失効するため、期限管理が必要です。また、登録にあたっては技術管理者の設置が要件となっており、技術管理者には一定の資格または実務経験が求められます。

 「解体工事を始めたいが何が必要かわからない」「建設業許可との違いが分からない」といったご相談も含めて、当事務所が最初から丁寧にサポートします。まずはお気軽にお問い合わせください。