軽トラックや軽バンを使って有償で荷物を運ぶ事業を始めるためには、貨物自動車運送事業法第36条に基づき、営業所を管轄する運輸支局への届出が必要です。

 許可制ではなく届出制のため、要件を満たしていれば比較的速やかに事業を開始できます。

 届出後は軽自動車検査協会において車両のナンバープレートを事業用の黒ナンバーに変更する手続きが必要です。

 この黒ナンバーへの変更をもって、事業用車両として使用できるようになります。車両は1台から届出が可能であり、個人事業主として開業する場合にも対応しています。

 令和7年(2025年)4月より、貨物軽自動車安全管理者の選任が義務付けられました。また、令和8年(2026年)4月施行の改正貨物自動車運送事業法により、元請事業者には実運送体制管理簿の作成・契約書の交付が義務付けられ、再委託は2次以内に制限されます。

 個人事業主として軽貨物事業を営む場合も、契約内容の明確化やコンプライアンス対応が求められる環境になっています。

 届出書類の作成や黒ナンバー取得の流れ、法改正への対応についても、当事務所がサポートします。

 まずはお気軽にご相談ください。