在留資格には有効期間が定められており、引き続き日本に滞在するためには在留期間内に更新手続きを行う必要があります。
期限を1日でも過ぎると不法滞在(オーバーステイ)となり、退去強制の対象となるほか、一定期間の上陸拒否が科される可能性があります。
在留期間更新許可申請は、出入国管理及び難民認定法第21条に基づき、在留期限満了日の2か月前から地方出入国在留管理官署へ申請することができます。
更新は必ず許可されるとは限らず、申請中に在留期間が満了した場合でも審査結果が出るまでは日本に滞在できますが、不許可となった場合は速やかに出国しなければなりません。
審査においては、在留中の活動状況・納税や社会保険への加入状況・素行など、さまざまな事情が考慮され、更新を重ねるほど在留状況の積み重ねが評価される一方、途中で転職や家族構成の変化があった場合には追加の説明書類が求められます。
当事務所では、在留期間更新に必要な申請書類の作成から証明書類の収集まで、すべてお引き受けしています。
更新時期が近づいている方、また外国人社員の更新手続きをご検討の企業様も、まずはご相談ください。
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