貨物利用運送事業とは、自らトラック等の輸送手段を持たず、他の運送業者(実運送事業者)を利用して、荷主の貨物を運送する事業です。
貨物利用運送事業法に基づき、事業の形態に応じて登録または許可が必要です。
第一種貨物利用運送事業(トラック・鉄道・航空・内航海運のいずれか一つの輸送手段を利用して貨物を運送する形態)は国土交通大臣への登録制であり、実運送事業者の運送をそのまま利用する形態が該当します。
第二種貨物利用運送事業(鉄道・航空・内航海運による幹線輸送とその前後のトラックによる集荷・配達を一貫して行い、ドア・ツー・ドアのサービスを提供する形態)は国土交通大臣の許可制です。
また、すでに一般貨物自動車運送事業の許可を取得している事業者が利用運送を追加する場合は、事業計画の変更認可申請が必要です。
新規の登録・許可申請とは手続きが異なりますので、まずは現在の許可内容をご確認のうえご相談ください。
そして、令和8年(2026年)4月1日より、貨物利用運送事業者に対しても実運送体制管理簿の作成義務が適用拡大されました。
前年度の貨物取扱量が一定規模を超える事業者には、運送利用管理規程の作成・届出および運送利用管理者の選任・届出も義務付けられています。
当事務所では、新規登録・許可申請から、既存許可への利用運送の追加、法改正への対応まで幅広くサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。
