令和8年(2026年)4月10日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第221回国会に提出されました。
本改正案の核心は、使用済みの金属・プラスチック物品の保管・再生を行うスクラップヤードに対する許可制の導入です。
これまで廃棄物処理法の規制対象外であったヤードが、施行後は許可なく営業することが違法となり、刑事罰の対象となります。
施行日は公布の日から2年6か月を超えない範囲で政令により定められます。しかし、許可取得までに要する期間はヤードの形態によって大きく異なります。
処理を伴う内容で中間処理業に近い扱いとなる場合は、事前協議・施設整備・申請・審査を経て2年前後を要することも十分に考えられます。一方、積替保管的な扱いとなる場合でも6か月程度はかかります。
いずれにしても、施行まで時間があるからと先送りしていると、施行時点で許可取得が間に合わないリスクがありますので、出来るだけすぐ動き出すことが必要です。
許可制の導入に伴い、保管・再生に関する技術上の基準への適合が義務付けられ、不適切な管理や野積みは厳格に指導されることになります。また、環境汚染のおそれがある物品を輸出する場合には環境大臣の確認が必要となるなど、輸出を前提とした事業モデルにも影響が生じる可能性があります。
なお、本許可の管轄は産業廃棄物を所管する部署と基本的に同一となる見込みであり、産廃申請と同様の行政窓口との協議が想定されます。
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