建設業法施行令が改正されています

令和5年1月1日より施行令が改正され以下のように変更されています。

監理技術者の配置、施工体制台帳の作成を要する下請負代金の下限

改正前

4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)

改正後

4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)

主任技術者及び監理技術者の選任を要する請負代金の下限

改正前

3,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)

改正後

4,000万円(建築一式工事の場合8,000万円)

特定専門工事の下請負代金の上限

改正前

3,500万円

改正後

4,000万円

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