産業廃棄物の収集・運搬を業として行うためには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第14条に基づき、都道府県知事または政令市長の許可を受けなければなりません。

 許可は積み込む場所と降ろす場所それぞれの都道府県で取得する必要があるため、複数の都道府県にまたがって事業を行う場合は、それぞれに申請が必要です。

許可の有効期間は5年です(優良認定業者は7年)。

 更新を怠ると許可が失効するため、期限管理が重要です。また、許可申請にあたっては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了し、修了証を取得しておく必要があります。

 申請書類は都道府県ごとに様式が異なるうえ、定款・登記事項証明書・財務諸表・講習会修了証など多岐にわたります。

 複数都道府県への申請が必要な場合は、それぞれの窓口に対応しなければならず、手続きの負担は相応に大きくなります。

 当事務所では、証明書類の収集から申請書の作成・提出まですべてお引き受けします。

 複数都道府県への一括対応も承っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

※積替保管を含む許可について
 収集運搬の途中で産業廃棄物を一時的に保管・積み替える「積替保管」を行う場合は、通常の収集運搬業許可とは別に、積替保管を含む許可が必要です。

 積替保管施設については構造・保管量・管理方法などについて別途厳格な技術上の基準が定められており、特に都道府県レベルの審査は難易度が高く、事前協議から許可取得まで相応の期間と準備を要します。

 ご検討の際はできるだけ早めにご相談ください。

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