建設業を営むうえで、一定規模以上の工事を請け負う場合には、建設業法第3条に基づく建設業許可が必要です。

 いわゆる「軽微な工事」(建築一式工事では請負金額1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、その他の工事では500万円未満)のみを請け負う場合を除き、業種ごとに許可を取得しなければなりません。

 建設業許可は土木工事業・建築工事業をはじめとする29業種に分かれており、それぞれ独立した許可が必要です。また、発注者から直接請け負う工事で下請契約の総額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となる場合は、一般建設業許可ではなく特定建設業許可が必要になります。

 営業所の所在地が1都道府県内にとどまる場合は都道府県知事許可、2都道府県以上にまたがる場合は国土交通大臣許可となります。

 許可を取得するためには以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

 ①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力

 ②営業所ごとの専任技術者の設置

 ③財産的基礎の確保

 ④誠実性

 ⑤欠格要件への非該当

 お客様の事業経歴や技術者の資格・実務経験によって要件の満たし方は異なります。まずは現状をお伺いし、最適な許可業種の選定と要件充足の確認から丁寧にサポートします。

 なお、建設業許可の有効期間は5年です。更新を怠ると許可が失効してしまうため、期限管理は欠かせません。また、役員の変更・営業所の移転・資本金の変更など、許可取得後も各種変更届の提出が法律上義務付けられており、毎年の事業年度終了報告(決算変更届)の提出も必要です。

 許可の取得はゴールではなく、その後の維持管理こそが事業継続の土台となります。

 建設業許可に関するあらゆる手続きを、コバン法務事務所が長期的にサポートします。

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