建設工事を施工するには建設業法で定められた許可が必要です(軽微な建設工事を除く※)。

※軽微な工事とは

建築一式工事・・・1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

その他の工事・・・500万円に満たない工事

建設業許可には国土交通大臣許可と都道府県知事許可があり、許可権者は営業所が複数の都道府県に存在する場合は国土交通大臣となり、単一の都道府県に営業所が存在する場合は都道府県知事となります。

また、許可を受けるためには様々な要件があり、お客様が取得されている資格やこれまでの経歴などにより、お客様ごとに異なるため、お伺いして打ち合わせをさせていただき、要件に適合するかを確認したうえで進めさせていただきます。

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許可の取得後は毎年度の決算後に提出する事業年度終了報告や各種変更届、コンサルティングなどもさせていただきますのでお気軽にお申し付けください。

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