建設業許可を取得するための要件

建設業許可を取得するために必ずクリアしなければならない要件が6つあります。しかし、手引きや書籍に書かれていることは難しくお困りなのではないでしょうか?

本記事ではクリアしなければいけない要件の原則を出来るだけわかり易い言葉で説明していきます。

要件①常勤役員等

常勤役員等とは、経管や経営業務の管理責任者というポジションの名前を聞いたことはないでしょうか?

令和2年10月の建設業法の改正により経管の要件に別の選択肢が加わって呼称が「経営業務の管理責任者」から「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」に修正されました。しかし、加わった追加ルートを使って申請することは実務上あまりないので、本記事は原則で書かせてもらいます。

建設業許可を取得するためには適正な経営能力が求められます。

そこで適切な経営能力を有することの証明として常勤役員うち一人が建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験が必要となります。つまり、建設業者で5年以上の役員経験が必要となります。

※県民局審査の際(岡山県の場合)各種証明書類(注文書、被保険者記録照会回答票など複数必要となります。)での役員経験の証明がひつようになります。

また、適切な社会保険に加入していることも必要な条件です。

要件②専任技術者

主たる営業所、従たる営業所において許可業種に対応する専任技術者を選任する必要があります。

本記事はこれから建設業許可の新規取得を検討されている方を対象にしておりますので一般建設業許可について説明させてもらい、特定建設業許可については後日、別記事を書きたいと思います。

専任技術者となるには以下のいづれかの要件を満たす必要があります。

1.高校で指定学科を卒業後5年以上の実務経験がある。または、大学で指定学科を卒業後3年以上の実務経験がある。

※常勤役員等と同じく実務経験は各種証明書類での証明が必要となります。

2.許可を取ろうとする業種について10年以上の実務経験がある。

※こちらも実務経験の証明が必要となります。

3.最後に1・2と同等または、それ以上の知識、技術、技能を有すると認められたものとして建設業法、建築士法、技術士法などの各種法令に規定された資格を所持や登録基幹技能者講習の修了者(定期的な受講が必要になります。)したもの。

※資格の中にも実務経験が必要なものもあります。また、専任技術者も社会保険の加入が条件となります。

要件③財産的基礎の確保(または金銭的な信用力)

これは単純に財産要件で以下の3つのいづれかに該当する必要があります。

1.自己資本が500万円以上あること。

2.500万円以上の資金調達能力があること。

※貸借対照表、もしくは銀行の残高証明での証明が必要になります。

3.直前の5年間で許可を受けて継続して営業した実績があり(一度は更新をしている)、かつ、現在許可を有していること。

※3については建設業許可を既に持っている状態なので許可業種の追加申請をする際に使える要件になります。つまり、新規許可申請の際は500万円の資産要件を求められますが、一度でも更新をしていれば継続性が認められるので追加申請の際に債務超過となっていても申請をすることができます。

要件④誠実性

これは、建設業の請負契約に関して不正や不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと、ということで誠実な人達でなければ駄目ですよ。という要件なのですが、これに関しては説明の必要はないでしょう。

要件⑤欠格要件に該当していないこと

欠格要件に関してはいくつか想像がつくと思いますが、次のような場合も欠格要件に該当します。

欠格要件に該当するとして聴聞(処分前に言い訳を聞いてくれる場と考えてください。)の通知を受け取った後に処分を逃れるために廃業届を出した場合は、届出から5年を経過しなければ欠格要件となりますので注意が必要です。

要件⑥暴力団の構成員になっていないこと

そのままですね。

現役の暴力団員の方や関係者、あとは暴力団員をやめてから5年を経過していない方が該当します。

最後に

建設業許可を取得するには様々な要件があります。

許可申請の準備や手続きには時間と労力がかかりますが、私たち、専門の行政書士は許可申請の際に必要な建設業法や関連法令の知識、専門家ならではのノウハウを持っておりますので、安心してお任せください。

なにかお困りごとや質問などがありましたら、私たちがお手伝いいたしますので、お気軽にお尋ねください。

それでは建設業許可取得への第一歩を応援しております。

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