経営事項審査とは国または地方公共団体が発注する建設工事を発注者から直接受けようとする建設業許可を受けている建設業者が必ず受けなければならない審査で「経営規模の認定」、「経営状況の分析」、「技術力の評価」、「社会性の確認」の4つの指標をもとに客観的に数値化されます。

経営事項審査は毎年の決算ごとに受け続ける必要がありますが、法改正が頻繁にあり、役所の都合で確認書類が変わることもあるため、書類の準備が煩雑で大変です。

経営事項審査は建設業者にとっての通知表のようなものですが、受審するにはメリットもデメリットもありますのでお客様のご希望や状況に応じたアドバイスをさせていただきます。

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