技能実習生受け入れ制度

技能実習生受け入れ制度とは、開発途上国などの外国人を日本に受け入れ、日本の産業現場の技能や技術、知識を習得させる制度です。

技能実習生は、来日して1年目から日本企業で雇用契約を結び、講習や実習を行います。入国直後の講習期間を除き、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されます。

技能実習生は、実習終了後母国に帰り、日本で習得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者です。母国で習得することが不可能、又は困難である技術等の習得であること、原則として、日本で受ける実習と同種の業務に従事した経験を持つことなども条件となります。

技能実習生を受け入れるには、2つの方式があります。団体監理型、 企業単独型。

団体監理型は、非営利の協同組合や商工会などの監理団体が技能実習生の受入を行い、加盟企業が実習実施者となります。企業単独型は、日本企業が、外国の支店や取引先企業の従業員を受け入れて、自社で技能実習を行う方法ですがハードルが高いこともあり、技能実習生のほとんどが団体監理型となっております。

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