経営事項審査から入札までの流れ

建設事業者様であれば公共工事を受注するために経営事項審査の受審が必要だということはご存じかと思いますが、新規で経営事項審査を受ける場合はどの様にすればいいのか疑問に思われるのではないでしょうか?

経営事項審査は手引きを見てもよくわからなかったり、用意する書類の管理が煩雑であったりします。

本記事では経営事項審査から入札までの流れを出来るだけわかりやすい言葉に置き換えて解説していきたいと思います。

1.決算期到来、確定申告

事業者さんによって決算期は違いますが、年に1度は必ず決算日があり、利益の確保や節税のために忙しくされるのではないでしょうか?

税金に関することは基本的に税理士さんが担当することなので割愛しますが、決算を迎えた時点では専門家の私たちでも格付けを上げるために出来ることは限られてしまいます。

事業年度開始日から決算日までの期間に出来ることについては別の記事を書きますので、そちらを参考にしてください。

2.事業年度終了報告の提出

建設業許可を取得した建設事業者は決算から4ヶ月以内に事業年度終了報告の提出が義務づけられています。

事業年度終了報告を作成するときに工事経歴書や建設業財務諸表(税理士さんが作成した決算書とは違います。)を作成しますが、経営事項審査を受ける場合にはいつも提出している事業年度終了報告よりも厳格なルールに従って作成します。

※岡山県では事業年度終了報告に添付する工事経歴書と経営事項審査の申請書に添付する工事経歴書では記載要領が全く違いますので注意が必要です。

3.経営分析

「2」で作成した建設業財務諸表を登録機関に送り、経営分析の依頼をします。

分析が終わると経営状況分析結果通知書(結果通知)というものが送られてきます(オンラインで分析の場合はプリントします。)。

送られてきた結果通知に記載されている「Y点」が経営事項審査の評価項目の1つになります。

※この時に粉飾などの疑義が生じる場合は追加資料を要求され、場合によっては補正が必要となります。

4.経営事項審査を受審

経営分析を受けて結果通知が届く、または、結果通知のPDFをプリントしたら経営事項審査申請書を作成して提出します。

行政庁によって違いもありますが、岡山県の場合は後日、指定審査の受審日を記載したハガキが本人限定郵便で届きます。

このハガキも指定審査の提出書類の1つとなりますので大切に保管してください。

指定審査を受審後、1ヶ月ほどで経営事項審査の結果通知書が届きます(正確には経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書といいます。)。

5.入札参加資格申請をする

経営事項審査の結果通知書が届いても、それだけでは入札に参加することは出来ません。

経営事項審査の点数をもとに入札に参加したい自治体等に入札参加資格申請をする必要があります。

各自治体等により独自の評価項目を設けている場合があり、それを加味した上で最終的に格付けが行われます。

6.入札に参加する

格付けが完了して名簿に名前が記載されると入札に参加することが出来るのですが、自治体等によっては点数を満たしていても一定期間一つ下の格付けに据え置かれる。または、一定期間入札に参加できないなどの措置が取られたりしますので確認が必要となります。

最後に

ここまで経営事項審査の流れについてお伝えしてまいりました。この記事では、複雑な経営事項審査をわかり易く解説するために細かい部分を省略しております。

経営事項審査には非常に時間と労力がかかりますが私たち専門家のサポートでスムーズに進めることができます。私たち行政書士は、正確な情報を提供し、適切な助言を行っておりますので、安心してお任せいただけると自信を持っております。

経営事項審査に関するご質問やお困りごとがございましたら、私たち専門家がお手伝いいたしますので、どうぞお気軽にお尋ねください。皆さまの成功へ向けて全力でサポートいたします。

行政書士コバン法務事務所

代表行政書士 中村 龍太

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