建設業法施行令が改正されています
令和5年1月1日より施行令が改正され以下のように変更されています。
監理技術者の配置、施工体制台帳の作成を要する下請負代金の下限
改正前
4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)
改正後
4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)
主任技術者及び監理技術者の選任を要する請負代金の下限
改正前
3,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)
改正後
4,000万円(建築一式工事の場合8,000万円)
特定専門工事の下請負代金の上限
改正前
3,500万円
改正後
4,000万円

