建設業を営む上で、一定規模以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が不可欠です。軽微な工事(建築一式工事で1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅、その他工事で500万円未満)のみを請け負う場合を除き、業種ごとに許可が必要となります。

 建設業許可は29種類の業種に分かれており、それぞれ許可要件が異なります。お客様の事業内容やご経験によって、必要な許可の種類や要件が異なるため、まずは一度ご相談ください。お客様の状況を詳しくお伺いし、最適な許可業種の選定や、許可要件を満たしているかどうかの確認をサポートいたします。

 許可取得後も、毎年の事業年度終了報告や各種変更届の提出など、継続的な手続きが必要です。また、事業に関連する様々なご相談にも対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

 お客様の建設業許可に関するあらゆるご相談に、専門的な知識と豊富な経験でお応えいたします。

新規許可のご相談から許可取得までの流れはこちら

TEL086-442-8456

 営業時間 9:00~18:00 定休日 土日祝

お問い合わせ:メールフォーム