永住許可とは、現在有している在留資格を「永住者」に変更することで、在留期限や就労制限のない形で日本に居住できる地位を取得する手続きです。
出入国管理及び難民認定法第22条に基づき、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。
申請にあたっては、出入国在留管理庁が定めるガイドライン(令和8年2月24日改訂)に基づく複数の要件を満たす必要があり、原則として引き続き10年以上日本に在留していること、そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留していること、さらに現に有している在留資格で5年の在留期間をもって在留していることが求められます。
なお、令和9年3月31日までの緩和措置として、在留期間「3年」を有する場合も在留期間の中で1度だけ最長在留期間の要件を満たすものとして取り扱われます。
そして、独立して生計を営むに足りる資産または技能を有することも要件のひとつであり、具体的な年収の基準は管轄の地方出入国在留管理官署によって若干の差異があります。また、扶養する家族の人数によっても求められる水準は変わるため、単身の場合と家族帯同の場合とでは判断の基準が異なります。また、素行が善良であることに加え、納税・公的年金・公的医療保険の保険料の納付といった公的義務を適正に履行していることも不可欠です。
申請時点で完納済みであっても、当初の納付期限内に履行されていなかった場合は原則として消極的に評価され、過去にさかのぼって未納・滞納の履歴が確認された場合も同様であるため、在留期間中を通じた継続的な履行が求められます。
永住許可申請は、要件の確認と書類の準備に専門的な判断が求められる手続きです。
当事務所では、申請書類の作成から証明書類の収集まで、すべてお引き受けしています。
永住を検討されている方は、まずはご相談ください。
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