在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人が、これから行おうとする活動が入管法上のいずれかの在留資格に該当し、上陸のための条件に適合していることを事前に証明するものです。

 出入国管理及び難民認定法第7条の2に基づき交付され、在外公館における査証(いわゆるビザ)申請や上陸申請の際に提出・提示することで、速やかな査証発給・上陸許可につながります。

 申請は、受け入れ先となる日本国内の機関や個人(会社・学校・配偶者など)が、外国人本人に代わって出入国在留管理庁に対して行います。

 申請先は、受け入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署で、申請人が既に日本に在留している場合、本人が申請することも可能です。

 標準処理期間はおおむね1か月から3か月ですが、申請内容や時期によって異なり、交付された認定証明書は、令和5年3月以降、電子メールによる受領も可能となっています。

 当事務所では、就労ビザ・家族ビザ・留学・技術・人文知識・国際業務など、幅広い在留資格の認定証明書交付申請をお引き受けしています。

 申請書類の作成から必要な証明書類の収集まで、すべて当事務所が対応いたします。

 外国人を採用・招へいされる企業様からのご依頼もお待ちしております。

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