日本に滞在する外国籍の方は、入管法の別表に定められたいずれかの在留資格を取得する必要があり、それぞれの在留資格には活動できる範囲が法令で定められています。

 留学の在留資格で滞在していた方が日本企業に就職する場合や、家族滞在の方が独立して就労を希望する場合など、入国時とは異なる活動を行う際には在留資格の変更手続きが必要です。

 在留資格変更許可申請は、出入国管理及び難民認定法第20条に基づき、現在の在留期間内に地方出入国在留管理官署へ申請し、申請が許可されると新たな在留資格と在留期間が付与されます。

 必要書類は変更先の在留資格によって大きく異なり、就労資格への変更では雇用契約書・卒業証明書・勤務先の登記事項証明書・決算書類など相当量の書類が求められ、申請理由書の内容と添付書類の整合性が審査の結果を左右するため、書類全体の質と一貫性が重要です。

 当事務所では、在留資格変更に必要な申請書類の作成から証明書類の収集まで、すべてお引き受けしています。

 就労ビザへの変更をお考えの外国籍の方、また外国人社員の在留資格変更をご検討の企業様も、まずはご相談ください。

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