就労資格証明書交付申請とは、外国人が自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を証明する文書の交付を受けるための申請です。

就労資格証明書は、入管法第19条の2で規定された制度で、法務省の出入国在留管理局で発行されます。

就労資格証明書は、外国人が就労活動を行うための許可書ではなく、就労活動を行うことができる就労活動の内容を示した証明書です。外国人側が就労資格証明書を提出しないことを理由に不当な扱いをしてはなりません。

就労資格証明書は、外国人がそれまでとは異なる会社で働く場合や現在の在留資格で新しい会社で働けるかどうかを確認する場合に行います。この証明書の取得により、雇用主は外国人の在留資格や就労範囲を確認することができます。

就労資格証明書を取得すると、外国人の方にとっては、転職先で働くことができると証明されるので、次回更新までの間、安心して働くことができます。また、次回の更新申請がとても簡易的かつ審査がスムーズで、審査期間も比較的短いのが特徴です。

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