就労資格証明書とは、日本に在留する外国籍の方が行うことができる就労活動の範囲を証明するものです。
出入国管理及び難民認定法第19条の2に基づき、地方出入国在留管理官署が交付します。
就労資格証明書の取得は義務ではありませんが、当事務所では転職を伴う場合には必ずお勧めしています。
理由として、転職後の業務内容が現在の在留資格に適合しているかどうかは、次回の在留期間更新時に初めて審査されるため、就労資格証明書を取得しておくことで、転職先での活動が在留資格の範囲内であることが事前に確認され、更新審査をスムーズに進めることができます。
※特に、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ方を受け入れる企業にとって、この証明書の重要性は増しています。
転職者の業務内容が在留資格に該当しないまま就労させていた場合、受入企業は不法就労助長罪に問われ、さらに企業が保有する各種許認可の取り消し事由ともなります。
就労資格証明書によって在留資格該当性を確定させておくことは、外国籍人材を受け入れる企業にとっても重要なリスク管理です。
当事務所では、就労資格証明書の交付申請に必要な書類の作成から証明書類の収集まで、すべてお引き受けしています。
転職を予定している外国籍の方、また外国人材を採用される企業様も、まずはご相談ください。
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