誤って計上されやすい勘定科目 貸借対照表編

行政書士コバン法務事務所、代表の中村です。

建設業許可を取得後、毎決算期ごとに事業年度終了報告を提出しなければいけませんが、財務諸表の中で誤って計上されやすい勘定科目について解説します。

今回は貸借対照表についてです。

当事務所ではお客様に決算書と財務諸表は別物ですとお話させて頂いています。

その中でも建設業特有の勘定科目は以下の4つではないでしょうか?

完成工事未収入金

未成工事支出金

工事未払金

未成工事受入金

それでは解説していきます。

完成工事未収入金

完成工事高に計上した工事にかかわる請負代金の未収額のことを完成工事未収入金といいます。

簡単に言うと工事の売掛金です。

ただ少し注意が必要なのが、破産債権、再生債権、更生債権やこれらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済が受けられないとわかっているものは投資その他の資産に計上されるので気を付けてください。

未成工事支出金

完成工事原価に計上していない工事費や材料の購入費、外注の前渡金や手付金などが該当します。

また、仕掛品も未成工事支出金に計上されます(仕掛品は材料貯蔵品に計上されることもあります。)。

工事未払金

これは文字通り工事費の未払額になりますが、買掛金のうち建設工事にかかわるものは工事未払金に計上します。

未成工事受入金

未成工事受入金とは請負代金の受入高のうち、完成工事高に計上されていないものを指します。

そして、前受金のうち建設工事にかかわる前受金はこの未成工事受入金に計上し、兼業の前受金については科目を追加して計上します。

まとめ

建設業には独特の勘定科目存在します。

税理士さんが作成してくれる決算書ですが、各事務所によって違いがあり、それを建設業特有の勘定科目に変換し、場合によっては(ほとんどですが)1つの勘定科目に計上された金額を按分して計上しなければいけない勘定科目もあります。

慣れてしまえばそうでもないのですが、年に1度の提出では次年度に作成する際、どうだったかな?と忘れてしまっていることもあると思うので少しでも思い出すきっかけになれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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