専任技術者の要件緩和

行政書士コバン法務事務所、代表の中村です。

おかげさまで忙しくさせて頂いておりましたので、展開が遅れ大変申し訳ありませんでした。

専任技術者の要件緩和については気になっていた事業者様も多かったのではないかと思います。

本年、令和5年7月1日より建設業法施行規則の一部改正に伴い、専任技術者の資格要件が緩和されました。

これまで専任技術者の資格要件は

①各業種に対応した資格を取得している。

②高校・大学の指定学科卒業+実務経験(5年又は3年以上)

③専修学校専門課程の指定学科卒業+実務経験(5年以上〈専門士又は高度専門士の場合は3年以上〉)

④実務経験10年以上

となっておりましたが、今回の改正により上記①での専任技術者の資格要件に該当する資格を取得されている方が、その資格が対応していない他業種の専任技術者の資格要件を実務経験で満たそうとする場合、現在の資格を取得していることが指定学科卒業と同じ扱いになり、実務経験の期間を短縮できることになりました(すべての許可業種が短縮できるわけではありません)。

また、新たに技士補+実務経験(3年・5年)が専任技術者の資格要件として加わりました。

短縮期間

学歴+実務経験で専任技術者になる場合と同様に3年又は5年に短縮となります。

具体的には1級の資格を取得している場合は大学の指定学科を卒業したのと同じ扱いになり、実務経験は3年に短縮となり、2級の資格を取得している場合は高等学校、専修学校を卒業したのと同じ扱いで実務経験は5年に短縮されます。

2級土木施工管理技士(土木)を例に解説します。

2級土木施工管理技士(土木)を取得することで専任技術者の要件に対応していた許可業種は、土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事、水道施設工事、解体工事の8業種でしたが、2級土木施工管理技士(土木)+各業種それぞれ5年の実務経験で下記の9業種の専任技術者の資格要件に対応が可能となりました(実務経験の期間については従来通り重複不可)。

左官工事

屋根工事

タイル・レンガ・ブロック工事

鉄筋工事

塗装工事

防水工事

熱絶縁工事

さく井工事

清掃施設工事

事業年度終了報告との関係

今回の改正は、資格を取得していることで指定学科卒業とみなし実務経験の要件が緩和されたわけですが、期間の緩和なので従来通り経験の証明が必要となります。

毎年、決算後に提出が義務付けられている事業年度終了報告ですが、経審を受審しない事業者様の場合、ただ通すために簡易的に作られていることが多く、経験年数の証明ができないことが結構あり、その場合は資格を新たに取得するか再度、要件を満たすだけの期間が必要となり、ビジネスチャンスを逃してしまうことになりますので、誰が作っても同じように見える事業年度終了報告ですが、中身が重要となります。

要件が緩和されたこの機会に将来の展望を考え、自社のこれまで提出されてきた書類の中身をチェックされてみてはいかがでしょうか?

当事務所でもメールでのチェックであれば無料で対応させていただきますのでお気軽にこちらからどうぞ⇒お問合せ

最後に

今回は新たに資格要件に追加された電気通信事業法の工事担任者などの説明は省略しておりますので建設業許可に関する疑問やお困りのことがございましたら所在地を問わずお気軽にご連絡ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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