経営事項審査を受けて入札参加をする前の入口として

倉敷市の小規模工事契約希望者登録申請が始まります。 

 令和5年3月1日(水)より倉敷市の小規模工事(修繕)の令和5・6年度の登録申請が始まります。

 ご存じの方もおられるとは思いますが、この制度はどんな制度かというと、建設工事の入札参加資格を取得していない個人や事業者を対象に倉敷市が修繕料で発注する小規模な工事(修繕)の受注希望者を登録して個人や事業者の受注機会の拡大を図ったり、地域経済の活性化に努めることを目的としています。
 倉敷市が小規模工事(修繕)を発注する場合は原則として,入札参加資格業者(経審を受けた事業者)とこの制度の登録業者を選定対象としています。つまり建設業許可も必要ないというのがこの制度の特徴です。

 小規模工事ですので対象は、1件の予定金額が50万円未満の小規模工事(修繕)で,その内容が軽易で,かつ,履行の確保が容易であると認められるものとされています。

 これから公共工事への参加を考えられている事業者様からすれば、「50万かよ」と思われるかも知れません。しかし、もうすでに十分な技術者の数を満たされているなど経審での点数が確保できる事業者様であれば問題もないかと思われますが、そうでない事業者様には先にこちらをお勧めしております。

 理由としましては、公共工事参加のために名簿に名前を載せることは難しいことではないのですが、経営事項審査を受け、入札参加申し込みをしていくという事は経費の負担も事業者様にのしかかりますし、載せただけで指名が入り1,000万の工事が受注できるほど公共工事は甘くはありません。

 信用を得るために名簿に名前を載せたいと仰る事業者様もおられるとは思いますが名簿に名前を載せる以上は指名が入らなければ事業者様の発展のためにも意味がないと考えております。

 技術者に関しましても代表者の方は技術者としての資格(施工管理など)を持たれていることが多いのですが、従業員の方を技術者としていこうとすると資格取得に時間が必要になります。しかし、体制づくりが終わるまで何もしないでは時間を無駄にしてしまいますが、この工事を受けることにより体制づくりをおこないながら契約課に名前と公共工事を行ったという実績が記録として残りますので、その間に万全な体制を構築することができますので、その後に満を持して公共工事に参入というのはいかがでしょうか。

 本記事は倉敷市の登録についてご紹介いたしましたが、当然、他の地方公共団体でも同様の登録がありますのでお気軽にお問い合わせください。

 最後までお読みいただきありがとうございました。

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