事業年度終了報告は提出しないと最悪がありえます

行政書士コバン法務事務所、代表の中村です。

建設業許可を取得すると、毎事業年度の経過後、4か月以内に提出しなければいけない書類があります。

書類の呼び方は様々で事業年度終了報告、終了報告、決算変更届、決算報告などがそれにあたり、提出する書類の表紙も「変更届」となっているからなのか忘れられている事業者さんがおられます。

忘れている理由としては、「提出しなければいけない事を知らなかった」や「書類が難しくて考えているうちに期限を過ぎてしまった」または、「忙しくて忘れていた」という話を聞きます。

ではこの事業年度終了報告を提出しなかった場合はどのようになってしまうでしょうか?

①怒られます

それはそうですよね。

窓口の担当官に結構怒られて嫌な思いをすると思います。そして期限を過ぎている場合は建設業法違反なので業務改善報告書の提出を求められます。

②業種の追加申請が出来ません

事業拡大のチャンスはいつどのタイミングで訪れるかはわかりません。

しかし、事業年度終了報告を提出していなければ窓口で受け付けてもらえません。

③建設業許可の更新ができない

建設業許可を取得後、5年ごとの更新も追加同様に受け付けてもらう事ができません。

更新は5年に1回なので事業者さんによっては新規申請や前回の更新の時から役員や株主が変わり登記までは終わっていても、変更届が提出されていない場合もあります。

各種変更届や複数年の事業年度終了報告の作成となると、期限によっては我々専門家であっても間に合わない場合もあり、その場合は建設業許可が失効してしまいます。

④公共工事の受注が出来ない

これは稀なケースとなります。

公共工事を受注するには毎年、経営事項審査を受ける必要があり、建設業許可専門の行政書士とお付き合いをされていると思うので事業年度終了報告の提出が遅れることはありません。

さてここまでは遅れている書類の提出をすればなんとかなります(管轄の都道府県によって違いはあると思いますが、遅れている書類を提出する際に添付する業務改善報告書はイエローカードと同じなので2枚目で退場となる可能性がありますのでお気を付けください)。

問題はここからとなります。

⑤信用調査会社の印象が悪くなります

事業年度終了報告で提出された書類は非閲覧以外は誰でも閲覧することが出来ます。

そのため、県庁や県民局などに訪れたことがある方は閲覧場所でノートパソコンを出して何かを入力している人たちを見たことがあるのではないでしょうか?

私も最初は県庁や県民局に訪れるたびに何時もいるあの人たちはいったい何をしているのだろう?と思っていました。

彼らは提出した事業年度終了報告に含まれる財務諸表をチェックしています。

そのため、未提出ということは信用情報を調べる資料が無いという事になり信用を失う事になります。

⑥建設業許可が取消しになる可能性があります

この事例は私の周囲で実際に行政庁から取消処分を受けたと聞いたことはありませんが、営業の実態が無いと判断される場合があるそうです。

⑦例外編

岡山県には独自のルールがあります。

岡山県では提出遅延が後を絶たず、更新の直前に5年分をまとめて提出するケースが散見されたことから、令和3年11月から指導及び監督が強化されました。

以下、引用します。

指導の強化

提出遅延の際に提出を求めている業務改善報告書の内容について、

①「今後は、建設業法を遵守し、提出遅延を含め二度と法令に違反しない」旨を確約すること

②そのための実施可能かつ具体的な今後の改善策を記載すること

これらを満たさず、単に提出遅延に至った理由の報告に留まるような内容では、事業年度終了報告の受付を行いません。

監督の強化

5年分の事業年度終了報告をまとめて提出し、その後、再び5年分の事業年度終了報告をまとめて提出した場合は建設業法に基づく監督処分の対象とします。

というような厳しいルールが岡山県にはありますので注意が必要となります。また、提出遅延があるという事は我々、行政書士にご依頼をいただく際も遅れている年数分の費用が掛かるため高額になってしまう場合があります。

いかがでしょうか?

毎年の提出を忘れるだけで事業者様には様々な不利益を受ける可能性が有りますので、もう既に遅れてしまっている場合や期限が近い場合はお早めにご連絡ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です